○大洲市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年4月1日
大洲市規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則の定めるところによる。
(介護給付費等の支給申請)
第3条 施行規則第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(障害支援区分の認定通知)
第4条 施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定)
第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、法第22条又は第51条の7の規定により介護給付費等の支給の要否を決定するものとする。
2 市長は、支給決定障害者等で利用者負担額が施行令第17条に規定する負担上限月額を超える見込みのあるものに対し介護給付費等利用者負担額管理表(様式第6号)を交付するものとする。
3 市長は、支給決定障害者等(法第28条第2項第6号に規定する共同生活援助の支給決定を受けた者、特定障害者特別給付費等の支給決定を受けた者、地域相談支援給付費の支給決定を受けた者及び施行令第17条第1項第4号に該当する者を除く。)で、同一の月に受ける指定障害福祉サービス等に要する費用(特定費用を除く。)の額の合計額の100分の10に相当する額が施行令第17条に規定する負担上限月額を超える見込みのあるものに対し利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第7号)を交付するものとする。
(支給決定の変更申請)
第7条 法第24条第1項の規定による支給決定の変更を必要とする支給決定障害者等は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により市長に申請するものとする。
(変更決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、法第24条第2項の規定により支給決定の変更の要否を決定するものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、法第25条の規定により支給決定の取消しをしたときは、介護給付費等支給決定取消通知書(様式第11号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(介護給付費等支給申請内容の変更の届出)
第10条 施行規則第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更は、介護給付費等支給申請内容変更届(様式第12号)によるものとする。
(障害福祉サービス受給者証の再交付の申請)
第11条 施行規則第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付に係る申請は、介護給付費等受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第12条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第15条 指定障害福祉サービス事業者等は、支給決定障害者等が、法第30条第1項第1号又は第51条の15に該当する場合において、当該支給決定障害者等が支払うべき当該指定障害福祉サービス等に要した費用について、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等に対し支給されるべき特例介護給付費等の額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 基準該当サービス事業者は、市長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書を提出し、かつ、支給決定障害者等が、法第30条第1項第2号又は第3号に該当する場合において、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等に対し支給されるべき特例介護給付費等の額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
3 前2項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
(災害等による介護給付費額の特例)
第16条 法第31条の規定による介護給付費額の特例の適用を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除(特例適用)申請書(様式第16号)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、介護給付費額の特例の適用について要否を決定するものとする。
(サービス等利用計画案の提出を求める手続)
第17条 施行規則第12条の3に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第19号)によるものとする。
(計画相談支援給付費等の支給の申請等)
第18条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談作成費の支給の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第20条 施行規則第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第21条 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)に領収書等の必要書類を添付して市長に申請するものとする。
(支給認定の変更申請)
第25条 法第56条第1項の規定による支給認定の変更を必要とする支給認定障害者は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により福祉事務所長に申請するものとする。
(変更認定)
第26条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の要否を決定するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定により変更の認定(以下「変更認定」という。)をしたときは、育成医療に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書により支給認定障害者に通知し、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(育成医療)を、更生医療に係るものにあっては自立支援医療(更生医療)受給者証を交付するものとする。
(支給認定の取消し)
第27条 福祉事務所長は、法第57条第1項の規定により支給決定の取消しをしたときは、支給認定取消通知書(様式第33号)により支給認定障害者に通知するものとする。
(移送等の承認の手続き)
第30条 自立支援医療費の支給対象となる育成医療又は更生医療のうち、治療材料を支給、施術及び移送に要する費用(以下この条において「移送費等」という。)の支給を受けようとする支給認定障害者等は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)移送費等支給申請書(様式第36号)により福祉事務所長に申請するものとする。
(補装具費の支給の申請)
第31条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第40号)によるものとする。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 大洲市児童福祉法に基づく居宅生活支援費の支給に関する規則(平成17年大洲市規則第69号)を廃止する。
附則(平成18年10月1日大洲市規則第84号)
1 この細則は、平成18年10月1日から施行する。
2 大洲市身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成17年大洲市規則第90号)及び大洲市知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成17年大洲市規則第91号)を廃止する。
附則(平成19年3月30日大洲市規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日大洲市規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月1日大洲市規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年6月25日大洲市規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月30日大洲市規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日大洲市規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月24日大洲市規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日大洲市規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式(次項において「旧様式」)という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の大洲市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によるものとする。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年3月23日大洲市規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日大洲市規則第1号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日大洲市規則第50号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日大洲市規則第52号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。