○大洲市教育委員会に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年3月29日

大洲市教育委員会規則第6号

大洲市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年大洲市条例第1号)の規定に基づき、大洲市教育委員会に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、法令又は条例等に特別の定めのある場合を除くほか、大洲市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年大洲市規則第3号)の規定の例による。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大洲市教育委員会に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年3月29日 教育委員会規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月29日 教育委員会規則第6号