○大洲市税に関する文書の様式を定める規則
平成17年1月11日
大洲市規則第50号
(文書様式)
第1条 大洲市税条例(平成17年大洲市条例第66号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
(根拠規定の記載)
第3条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の大洲市税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年大洲市規則第3号)及び長浜町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年長浜町規則第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行に際し、合併前の大洲市税に関する文書の様式を定める規則及び長浜町税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づく様式は、当分の間所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成17年4月1日大洲市規則第214号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日大洲市規則第232号)
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年4月1日大洲市規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日大洲市規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日大洲市規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日大洲市規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日大洲市規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市税に関する文書の様式を定める規則様式第23号の1、様式第28号の1、様式第28号の2、様式第39号の1、様式第39号の2及び様式第41号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年12月28日大洲市規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市税に関する文書の様式を定める規則様式第40号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成23年11月15日大洲市規則第31号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日大洲市規則第47号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日大洲市規則第28号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年1月23日大洲市規則第1号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日大洲市規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日大洲市規則第80号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日大洲市規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大洲市税に関する文書の様式を定める規則、第2条の規定による改正前の大洲市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の大洲市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則及び第4条の規定による改正前の大洲市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年12月16日大洲市規則第37号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日大洲市規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日大洲市規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日大洲市規則第17号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日大洲市規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日大洲市規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日大洲市規則第65号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日大洲市規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日大洲市規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市税に関する文書の様式を定める規則様式第27号、様式第28号、様式第39号及び様式第41号の1による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月15日大洲市規則第45号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日大洲市規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市税に関する文書の様式を定める規則様式第33号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日大洲市規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第42号の1及び様式第42号の2を改める改正規定、様式第43号の改正規定、同様式を様式第43号の1とし、同様式の次に1様式を加える改正規定は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市税に関する文書の様式を定める様式第50号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
附則(令和6年3月29日大洲市規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 市税・犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
4 | 固定資産評価補助員証 | |
5 | 相続人代表者指定届兼現所有者申告書 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
12 | 担保の目的でされた仮登記(登録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
13 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
14 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第183条第2項 |
15 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
16 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
17 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
18 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
19―1 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(滞納者用) | |
19―2 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(権利者等用) | |
20 | 過誤納金還付通知書 | 法第17条及び第17条の2並びに政令第6条の13 |
21―1 | 過誤納金還付(充当)通知書 | |
21―2 | 過誤納金還付(充当)通知書(法人市民税用) | |
22―1 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
22―2 | 軽自動車税納税証明書(継続検査用) | |
22―3 | 市県民税(課税・非課税・所得)証明書 | |
22―4 | 証明交付・閲覧申請書 | |
23―1 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条、第611条、第693条、第701条の16及び第726条 |
23―2 | 市県民税特別徴収督促状 | |
23―3 | 催告書 | |
24 | 納税管理人(指定・変更・取消)申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条及び第709条並びに条例第25条、第64条、第106条及び第132条 |
25 | 市民税・県民税申告書 | 法第45条の2及び第317条の2並びに条例第36条の2 |
26 | 市民税・県民税申告書(分離課税等用) | |
27 | 市民税・県民税通知書 | |
28 | 市民税・県民税納付書 | |
29 | 市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | 法第41条、第321条の4第1項及び第321条の6第1項 |
30 | 市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | |
31―1 | 市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用) | 法附則第5条の4第3項及び第8項 |
31―2 | 市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用) | |
31―3 | 市民税・県民税減免申請書 | |
31―4 | 市税減免(承認・不承認)決定通知書 | |
32 | 市民税・県民税減額申告書 | 地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第6条第3項及び第12条第3項 |
33 | 市民税・県民税納入書及び退職所得の分離課税にかかる申告書 | |
34 | 法人等の設立(設置)届出書 | |
35 | 法人市民税更正の請求書 | 法第20条の9の3第1項及び第2項並びに第321条の8の2 |
36 | 法人市民税更正・決定通知書 | 法第20条の9の3、第321条の11及び第321条の12並びに条例第50条 |
37―1 | 法人市民税納付書 | 法第321条の8及び条例第48条第1項 |
37―2 | 法人市民税減免申請書 | |
38 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条及び条例第69条 |
39 | 固定資産税納付書 | |
40―1 | 固定資産税更正(決定)通知書 | 法第420条 |
40―2 | 家屋の区分所有に係る取得区分の申告書 | |
40―3 | 共用土地に対する固定資産税のあん分申出書 | |
40―4 | 特定被災共用土地に対する固定資産税のあん分申出書 | |
40―5 | 固定資産税減免申請書 | |
40―6 | 固定資産税の住宅用地等申告書 | |
40―7 | 被災住宅用地申告書 | |
40―8 | 固定資産税(新築住宅)減額申告書 | |
40―9 | 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 | |
40―10 | サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書 | |
40―11 | 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 | |
40―12 | 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅等に係る固定資産税の減額申告書 | |
40―13 | 熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 | |
40―14 | 耐震改修(要安全確認計画記載建築物等)に伴う固定資産税の減額申告書 | |
40―15 | 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額申告書 | |
41―1 | 軽自動車税納税通知書兼納付書 | 法第446条第2項及び条例第85条 |
41―2 | 軽自動車税納税通知書(口座振替用) | |
42―1 | 軽自動車税申告書兼標識交付申請書 (原動機付自転車・小型特殊自動車) | |
42―2 | 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (原動機付自転車・小型特殊自動車) | |
42―3 | 軽自動車税減免申請書 | |
42―4 | 軽自動車税減免申請書 | |
43 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識 | |
44―1 | 軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)標識交付証明書 | |
44―2 | 軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)廃車証明書 | |
45 | たばこ税納付書 | 法第473条及び条例第98条 |
46 | 鉱産税納付申告書 | 法第522条及び条例第105条 |
47 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条、第536条及び第537条並びに条例第108条 |
48 | 入湯税課税免除申請書 | |
49 | 入湯税納入申告書 | 法第701条の4第2項及び条例第145条第3項 |
50 | 入湯税納入書 | |
51 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9、第701条の10、第701条の12及び第701条の13並びに条例第148条 |
52 | 入湯税に係る経営申告書 | |
53 | 入湯税に係る経営異動申告書 | |
54 | バリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書 |