○大洲市農業経営負担軽減支援資金利子補給規程
平成18年10月6日
大洲市告示第90号
(目的)
第1条 この規程は、意欲と能力を有しながらも経済環境の変化等によって、負債の償還が困難となっている農業者(以下「農業者」という。)に対し、その償還負担の軽減を図るために必要な資金を融通する措置を講じ、効率的かつ安定的な経営体の育成に資することを目的とする。
(利子補給)
第2条 市は、農業経営負担軽減支援資金の円滑な融通のためのガイドライン(平成17年4月20日付16経営第8953号農林水産事務次官依命通知)及び愛媛県農業経営負担軽減支援資金融資要綱(以下「融資要綱」という。)に基づき、農業者が融資要綱第2の3に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)から償還負担の軽減に要する資金を借り受けたときは、必要に応じ当該融資機関に対し利子補給を行う。
(利子補給率)
第3条 利子補給率は、年1パーセント以内とする。
(利子補給契約)
第4条 第2条の利子補給は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
(利子補給金の交付)
第7条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打ち切り等)
第8条 市長は、この利子補給に係る資金を借り受けた者が、その資金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
2 市長は、融資機関が融資要綱又はこの規程若しくは利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(融資機関の協力)
第9条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った利子補給に係る農業経営負担軽減支援資金の融資に関し報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
この規程は、平成18年10月6日から施行する。