○大洲市立大洲学園条例施行規則

平成18年10月1日

大洲市規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市立大洲学園条例(平成18年大洲市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(食事の提供に要する費用等)

第2条 条例第9条第2項に規定する費用は、別表第1に掲げるものとする。

2 条例第9条第3項に規定する費用は、別表第2に掲げるものとする。

(利用料金の減免基準)

第3条 条例第10条の規定により、利用料金を減額又は免除する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利用者等から、県及び市町村の実施する社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額等減免事業の対象者である旨が記載された、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の3第6項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第22条第8項に規定する受給者証の提示を受けた場合で、別に定めるところにより減額することとしたとき。

(2) その他特別の理由がある場合で、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(減免申請)

第4条 条例第10条の規定により利用料金の減額(前条第1号に規定する滅額を除く。)又は免除を受けようとする者は、利用料金減額・免除申請書(別記様式)を指定管理者に提出し、承認を受けるものとする。

2 指定管理者が大洲市立大洲学園の管理を行うことができないときは、前条及び前項の規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日大洲市規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日大洲市規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市立大洲学園条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年1月25日大洲市規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月25日大洲市規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年3月23日大洲市規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の大洲市立大洲学園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この規則による改正後の大洲市立大洲学園条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月30日大洲市規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

食事の提供に要する費用

朝食 375円 昼食 600円 夕食 600円

光熱水費

月額 4,495円

被服費

実費

日用生活品

実費

別表第2(第2条関係)

教養娯楽費

実費

おやつ

実費

金銭管理サービス

月額 1,500円

理容・美容等

実費

特別な食事

実費

その他日常生活上必要となる諸費用

実費

画像

大洲市立大洲学園条例施行規則

平成18年10月1日 規則第79号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第79号
平成23年4月1日 規則第15号
平成24年6月25日 規則第38号
平成25年1月25日 規則第3号
平成29年3月25日 規則第14号
令和2年3月23日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第25号