○大洲市災害派遣手当等の支給に関する規則

平成18年8月1日

大洲市規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市災害派遣手当等の支給に関する条例(平成18年大洲市条例第49号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、災害派遣手当等の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 災害派遣手当等は、その月分を翌月の21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、条例第2条に規定する本市の区域内に滞在した期間(以下「滞在期間」という。)の末日が月の20日以前であるときは、滞在期間の末日の属する月分及びその前月分の災害派遣手当等を、当該滞在期間の末日に支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月10日大洲市規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

大洲市災害派遣手当等の支給に関する規則

平成18年8月1日 規則第73号

(平成25年10月10日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成18年8月1日 規則第73号
平成25年10月10日 規則第26号