○大洲市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年10月6日

大洲市条例第49号

(災害派遣手当の支給)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する職員(以下「派遣職員」という。)に対し、この条例の定めるところにより災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)を支給する。

(災害派遣手当等の額)

第2条 災害派遣手当等の額は、派遣職員が本市の区域内に滞在することを要する期間について、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)第10条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づき総務大臣が定めた基準による額とする。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当等の支給の方法は、規則で定めるもののほか、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号)の適用を受ける職員の給与支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年8月26日大洲市条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

大洲市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年10月6日 条例第49号

(平成25年8月26日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成18年10月6日 条例第49号
平成25年8月26日 条例第29号