○大洲市副市長定数条例
平成18年12月22日
大洲市条例第50号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、本市副市長の定数は、1人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年12月22日 条例第50号
(平成19年4月1日施行)