○大洲都市計画長浜特別工業地区建築条例

平成18年6月29日

大洲市条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区における土地利用の適正化及び効率化並びに工業の生産環境の保全及び生産活動の増進を図るため、建築物の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき告示した大洲都市計画長浜特別工業地区(以下「地区」という。)とする。

(定義)

第3条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(建築物の制限)

第4条 地区内においては、次の各号に掲げる用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらに供してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認め、又は地区指定の目的に反しないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 住宅及び兼用住宅(管理人室は除く。)

(2) 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

2 前項ただし書の規定により許可する場合において、市長はあらかじめ利害関係人の意見を聴し、大洲市都市計画審議会の議を経なければならない。

(罰則)

第5条 前条第1項の規定に違反した建築物の建築主及び建築物又は建築設備の施工者は、10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第4条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたとの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月25日大洲市条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

大洲都市計画長浜特別工業地区建築条例

平成18年6月29日 条例第37号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成18年6月29日 条例第37号
平成21年3月25日 条例第5号