○大洲愛育ホーム運営規程

平成18年3月31日

大洲市訓令第31号

(目的)

第1条 この規程は、大洲愛育ホーム(以下「事業所」という。)が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に基づく児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、通所給付決定保護者(以下「利用者」という。)及び障害児に対し、適正な児童発達支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所が実施する児童発達支援は、障害児が日常生活における基本的な動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な指導及び訓練を行うものとする。

2 児童発達支援の実施に当たっては、利用者及び障害児の意思及び人格を尊重して、常に利用者及び障害児の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 児童発達支援の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の居宅支援事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との連携に努めるものとする。

4 児童発達支援の実施に当たっては、前3項に規定するもののほか、法及び児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)その他関係法令等を遵守し、実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲愛育ホーム

(2) 所在地 大洲市東大洲270番地1(大洲市総合福祉センター3階)

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

職種

雇用区分

職務内容

常勤

非常勤

専従

兼務

専従

兼務

管理者


1



事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

児童発達支援管理責任者


1



個別支援計画を作成し、利用者にその内容を説明するほか、職員に対する技術指導等サービス内容の管理等を行う。

保育士

3以上


1

1

障害児に対する必要な療育・指導を行う。

(営業日等)

第5条 事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日まで(大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)第1条各号に規定する日を除く。)

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3) サービス提供時間 午前8時30分から午後0時30分まで(次条第1項において「単位1」という。)及び午後1時15分から午後5時15分まで(次条第1項において「単位2」という。)とする。

(4) 前2号の規定にかかわらず、事業所が必要と認める場合は、営業時間及びサービス提供時間を変更し、短縮し、又は延長することができる。

(利用定員)

第6条 前条第2号に規定する単位1及び単位2における利用定員は、それぞれ10人とする。

2 前項の規定にかかわらず、3箇月間の平均実利用人員が定員を超えて一定の範囲内であれば、利用者を受け入れることは可能とする。

(児童発達支援の内容)

第7条 この事業所が提供する児童発達支援の内容は次のとおりとする。

(1) 児童発達支援計画の作成

(2) 日常生活の支援

 日常生活における基本的な動作の指導

 集団生活への適応訓練

 その他必要な支援

(利用者から受領する費用の額等)

第8条 事業所は、児童発達支援を提供した際は、利用者から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 事業所は、法定代理受領を行わない児童発達支援を提供した際は、前項に掲げる利用者負担額のほか、利用者から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。

3 事業所は、前2項の支払を受ける額のほか、児童発達支援において提供される便宜に供する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者が負担することが適当と認められるものの支払を利用者から受けることができるものとする。この場合の利用料金については別に定める。

4 事業所は、前3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用を支払った利用者に対し交付しなければならない。

5 事業所は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、大洲市及び喜多郡内子町の区域とする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第10条 サービスを利用するに当たって、利用者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者及び障害児に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。

(緊急時における対応)

第11条 事業所の従事者は、児童発達支援の提供中に障害児の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講じなければならない。

(非常災害対策)

第12条 事業所は、防火管理者を定めるとともに、非常災害対策が起きた場合に備えて、消防計画及び風水害、地震などに対処するための計画を策定しておくものとする。

2 事業所は、前項の計画に基づいて、年2回避難・救出訓練を行うものとする。

(虐待防止のための措置)

第13条 障害児等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

(苦情解決)

第14条 提供した児童発達支援に関する利用者等からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため相談窓口の設置、その他必要な措置を講ずるものとする。

(秘密保持)

第15条 従業者は、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 従業者であった者に、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

(書類の整備)

第16条 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日大洲市訓令第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日大洲市訓令第12号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年6月25日大洲市訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の大洲愛育ホーム運営規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日大洲市訓令第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日大洲市訓令第19号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日大洲市訓令第22号)

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年2月6日大洲市訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大洲愛育ホーム運営規程

平成18年3月31日 訓令第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第31号
平成22年4月1日 訓令第8号
平成22年11月1日 訓令第12号
平成24年6月25日 訓令第5号
平成25年4月1日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第19号
平成27年8月1日 訓令第22号
平成29年2月6日 訓令第1号