○大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月31日
大洲市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長は、条例第2条に規定する公募を行うときは、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 大洲市公告式条例(平成17年大洲市条例第4号)第2条第2項に規定する掲示板への掲示
(2) 市の広報への掲載
(3) 市の公式ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日大洲市規則第25号)
この規則は、平成23年6月22日から施行する。
附則(平成25年1月21日大洲市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月23日大洲市規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。