○大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

大洲市規則第2号

(公募)

第2条 市長は、条例第2条に規定する公募を行うときは、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 市の広報への掲載

(3) 市の公式ホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(申請書等)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 条例第3条第2号に規定する管理業務の計画書は、様式第2号のとおりとし、同条第3号に規定する管理に係る収支計画書は、様式第3号のとおりとする。

(通知)

第4条 条例第6条に規定する通知は、指定管理者選定結果通知書(様式第4号)によるものとする。

(指定の取消し等)

第5条 市長は、条例第10条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者指定取消し等通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事業報告書の提出)

第6条 条例第11条に規定する事業報告書は、様式第6号のとおりとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日大洲市規則第25号)

この規則は、平成23年6月22日から施行する。

(平成25年1月21日大洲市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月23日大洲市規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)