○大洲市長期継続契約に関する条例

平成18年3月30日

大洲市条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき定める契約は、次のとおりとする。

(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約(当該物品に係る役務の提供が含まれる契約を含む。)で、商慣習上その契約の期間が複数年度にわたることが一般的なもの

(2) 庁舎の管理その他の年間を通じた役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたる契約の締結により安定的な役務の提供が確保できるもの

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大洲市長期継続契約に関する条例

平成18年3月30日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月30日 条例第5号