○大洲市特定任期付職員の給与の特例に関する規則

平成18年3月31日

大洲市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「条例」という。)第3条の2第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員の号給の決定)

第2条 特定任期付職員の号給は、その者の専門的な知識又は識見の度並びにそのものが従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的知識を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的知識を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的知識を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第21条の2第1項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、条例第3条の2第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことがある者にあっては、支給を受けた日から当該基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業績に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成17年大洲市規則第45号)第15条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。

(この規則に関し必要な事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

大洲市特定任期付職員の給与の特例に関する規則

平成18年3月31日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第6号