○大洲市職員の希望降格制度要綱

平成17年4月1日

大洲市要綱第79号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が病気その他の理由により現に保有する職の遂行に支障を来し、自らの意思により降格を願い出た場合、これを承認する機会を設け、もって当該職員の心身の健康保持等を図り、人事の停滞の排除と効率的な人事行政を確保することを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格を願い出ることができる職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、係長(相当職を含む。)以上の職員

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、看護主任(相当職を含む。)以上の職員

(降格)

第3条 この要綱による降格とは、希望降格の対象職員が自らの意思で願い出ることにより、任命権者が当該職員が現に保有する職よりも下位の職に任命することをいう。

2 降格があった場合の当該職員の給料月額は、大洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年大洲市規則第39号)第22条の規定により決定するものとする。

(降格願)

第4条 この要綱による降格を願い出ようとする職員は、大洲市職員希望降格願(様式第1号)を、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(降格願の承認)

第5条 任命権者は、前条の規定による願いに相当の理由があると認めるときは、大洲市職員降格希望承認書(様式第2号)を交付し、降格人事を行うものとする。

(降格後の再昇格)

第6条 この要綱により降格となった職員は、降格の日以後3年を経過したときに所属長の意見を徴し再び昇格の対象とする。ただし、当該職員が引き続き昇格を希望しない場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月28日大洲市要綱第46号)

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

(平成24年10月3日大洲市要綱第64号)

この要綱は、平成24年10月3日から施行する。

画像

画像

大洲市職員の希望降格制度要綱

平成17年4月1日 要綱第79号

(平成24年10月3日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 研修・能率・勤務評定
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第79号
平成18年7月28日 要綱第46号
平成24年10月3日 要綱第64号