○大洲市議会議員定数条例
平成18年6月29日
大洲市条例第42号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、大洲市議会の議員の定数は、18人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
(大洲市議会の議員の選挙区の設置及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の廃止)
2 大洲市議会の議員の選挙区の設置及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(平成17年大洲市条例第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に大洲市議会議員の職にある者については、その任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成24年9月20日大洲市条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の大洲市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成28年9月14日大洲市条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の大洲市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和6年6月26日大洲市条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の大洲市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。