○大洲市単独がけ崩れ防災対策事業費補助金交付規程

平成17年4月1日

大洲市告示第131号

(趣旨)

第1条 この規程は、生活環境の整備と福祉の増進を図るため、がけ崩れ防災対策事業において交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この規程による補助の対象となる事業は、がけの崩壊により人家又は公共的建物に重大な被害を及ぼすおそれがあり、早急に対策を講ずる必要があるもののうち、次の各号に該当するものとする。

(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊対策事業として採択されない事業であるもの

(2) 愛媛県がけ崩れ防災対策事業補助金交付要綱(平成13年砂第25号)による愛媛県がけ崩れ防災対策事業として採択されない事業であるもの

(3) 愛媛県がけ崩れ防災対策事業補助金交付要綱等で定める自然がけであり、傾斜度30度以上、高さが3メートル以上であるもの

(4) 市長が特に必要と認めたもの

(補助率)

第3条 補助率は、市長が査定した事業に要する経費(以下「事業費」という。)の10分の5以内とする。ただし、補助金は、85万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 設計書(見積書)

(3) 図面

(4) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理した場合は、その内容等を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において必要があるときは、条件を付すことができる。

(事業の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、事業の内容を変更しようとする場合においては、事業変更承認申請書(様式第3号)を、事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(着手の届出)

第7条 事業者は、事業に着手したときは、速やかに着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(検査等)

第8条 市長は、事業の実施に関し必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

2 事業者は、当該事業が完了したときは、事業完了実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第7号)

(2) 工事写真(着工前、工事中、完成)

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 市長は、前項に規定する事業実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 前条第3項の通知を受けた事業者は、速やかに補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条に規定する補助金請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) その他事業に関し不正の行為があったとき。

(その他)

第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市告示第45号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大洲市単独がけ崩れ防災対策事業費補助金交付規程

平成17年4月1日 告示第131号

(平成19年4月1日施行)