○管理職員等の範囲を定める規則
平成17年4月1日
大洲市公平委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 管理職員等は、別表左欄に掲げる機関についてそれぞれ当該右欄に掲げる職を有する者とする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 各任命権者は、別表に掲げる機関の組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を大洲市公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日大洲市公平委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月4日大洲市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月25日大洲市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月17日大洲市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月23日大洲市公平委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の規定(「教育長、教育部長」を「教育部長」に改める部分に限る。)は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
3 前項の場合において、この規則による改正前の別表の規定(教育長に関する部分に限る。)は、なおその効力を有する。
附則(平成28年4月21日大洲市公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月7日大洲市公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
機関 | 職 | ||
議会事務局 | 局長、課長、主幹、次長 | ||
市長部局 | 本庁及び支所 | 部長、会計管理者、副部長、支所長、課長、所長、工事検査官、室長、主幹、課長補佐、次長、秘書係長、職員係長、財政係長、行政係長、管財係長、保育幼稚園係長、主事(職員係に属するものに限る。) | |
出先機関 | 福祉事務所 | 所長、次長 | |
大洲学園 | 園長、園長補佐 | ||
清和園 | 園長、園長補佐 | ||
さくら苑 | 苑長、苑長補佐 | ||
総合福祉センター | 所長、次長 | ||
老人福祉センター | 所長、次長 | ||
高齢者生活福祉センター | 所長、所長補佐 | ||
保健センター | 所長、次長 | ||
環境センター | 所長、次長 | ||
保育所 | 所長(職務の級が5級の者に限る。) | ||
診療所 | |||
教育委員会 | 事務局 | 教育部長、課長、学校教育指導監、主幹、課長補佐、総務係長 | |
教育機関 | 小学校 | 校長、教頭 | |
中学校 | 校長、教頭 | ||
幼稚園 | 園長 | ||
学校給食センター | 所長、次長 | ||
公平委員会事務局 | 書記(上席の書記に限る。) | ||
監査委員事務局 | 局長 | ||
農業委員会事務局 | 局長、次長 |
備考
1 この表の市長部局の項中「本庁及び支所」とは、大洲市組織規則(平成17年大洲市規則第3号)に規定する機関をいい、「出先機関」とは、同規則に規定しない市長部局の機関をいう。
2 この表中「公平委員会事務局」とは、地方公務員法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
3 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。