○大洲市総合計画審議会条例
平成17年3月31日
大洲市条例第244号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、執行機関の附属機関として、大洲市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、大洲市総合計画に関し、必要な事項を調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者及び適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。