○大洲市消防団規則
平成17年1月11日
大洲市規則第173号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに大洲市消防団条例(平成17年大洲市条例第240号)第16条の規定に基づき、大洲市消防団(以下「消防団」という。)の組織、階級、訓練、礼式、服制その他消防団に必要な事項を定めるものとする。
(分団等の名称及び区域)
第2条 消防団に分団及び部(以下「分団等」という。)を置くことができる。
2 分団等の名称、出動及び警戒の区域は、別表第1のとおりとする。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(機能別消防団員を含む。)とする。
(任期)
第4条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の階級の者が欠けたときに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、各分団の消防団員を指揮監督するとともに、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(消防団本部の事務)
第6条 消防団に団長及び副団長で構成する本部(以下「消防団本部」という。)を置き、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 報告、通報及び連絡に関すること。
(3) 教養訓練に関すること。
(4) 消防団の諸計画に関すること。
(5) 設備、資材及び物品の整備管理に関すること。
(6) 会計及び経理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認めた事項
(分団等の事務)
第7条 分団等は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 報告、通報及び連絡に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(訓練礼式及び操法)
第8条 消防団員の訓練礼式及びポンプ操法は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。
(教養訓練)
第9条 団長は、消防団員の資質の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に教養訓練を行わなければならない。
(服制)
第10条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。ただし、消防団員の服制については、当分の間従来のものを使用するものとする。
(表彰)
第11条 分団又は消防団員がその任務遂行に当たり、功労が特に認められる場合又は訓練等の成績が特に優秀なときは、これを表彰することができる。
2 前項の表彰については、市長又は団長が行うものとする。
(1) 功労表彰(様式第1号)
水火災その他の災害において、任務の遂行上功労が抜群であると認められる分団及び消防団員
(2) 優良表彰(様式第2号)
職務の遂行に関して功績が顕著な分団及び平素の勤務成績が特に優秀で他の模範となる消防団員
(3) 勤続表彰(様式第3号)
職務に精励し、その成績が特に優秀と認められる消防団員
(1) 水火災その他の災害の予防又は鎮圧
(2) 消防施設の強化及び拡充についての協力
(3) 災害現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒、防ぎょ及び救助等に関し消防団に対して行った協力
3 団長は、前項に規定する上申に基づき消防団本部の議を経て表彰を決定するものとする。
(表彰の時期)
第15条 表彰は、消防行事の都度行うものとする。
(被表彰者死亡の場合の表彰)
第16条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日付に遡りこれを表彰することができる。
2 前項の場合、表彰状又は感謝状(記念品を含む。)及びき章は、その遺族に贈与する。
(表彰等の取消し)
第17条 表彰を受けた分団及び消防団員が著しく規律を乱し、又は名誉を汚損したときは、表彰によって授与したものを返納させることができる。懲戒処分によりその職を免ぜられた消防団員についても、同様とする。
(文書)
第18条 消防団本部及び分団には、次に掲げる文書を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 庶務文書
(3) 物品管理台帳(市有物品管理台帳、水防倉庫管理台帳)
(4) 出動団員調査報告書
(公印)
第19条 団長の公印の名称、書体、寸法、材質、用途、個数及び保管者は、別表第2に定めるところによる。
(文書等の調査)
第20条 消防団本部は、年1回以上簿冊及び物品等の状況を調査し、必要な処置を講じなければならない。
(その他)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市消防団条例施行規則(平成12年大洲市規則第10号)、長浜町消防団組織等に関する規則(昭和63年長浜町規則第11号)、肱川町消防団組織等に関する規則(昭和44年肱川町規則第3号)又は河辺村消防団規則(昭和40年河辺村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第4条の規定にかかわらず、合併前の団長、副団長、方面隊長及び副方面隊長の任期については、平成18年3月31日までとする。
4 第13条第1項の被表彰者の在職期間は、合併前の期間を通算する。
附則(平成18年4月1日大洲市規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月1日大洲市規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日大洲市規則第30号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日大洲市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日大洲市規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月6日大洲市規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日大洲市規則第41号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日大洲市規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日大洲市規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日大洲市規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日大洲市規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
大洲市消防団本部及び分団の名称・団員定数並びに担当区域
名称 | 階級 定数 | 担当区域 | ||||||||
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 基本団員 | 機能別団員 | 計 | ||
消防団本部 | 1 | 7 | 8 | 全域 | ||||||
小計 | 1 | 7 | 8 | |||||||
肱南分団 | 1 | 1 | 5 | 16 | 72 | 10 | 105 | 大洲 柚木 西大洲 阿蔵 高山 | ||
肱北分団 | 1 | 1 | 6 | 12 | 75 | 5 | 100 | 中村 常磐町 若宮 五郎 東大洲 田口 市木 徳森 東若宮 | ||
平野分団 | 1 | 1 | 3 | 13 | 47 | 8 | 73 | 平野町平地 平野町野田 | ||
南久米分団 | 1 | 1 | 3 | 11 | 39 | 15 | 70 | 北只 松尾 黒木 野佐来 稲積 梅川 長谷 横野 北裏 | ||
菅田分団 | 1 | 1 | 5 | 13 | 64 | 15 | 99 | 菅田町菅田 菅田町宇津 菅田町大竹 冨士 阿部 | ||
大川分団 | 1 | 1 | 5 | 11 | 47 | 15 | 80 | 森山 蔵川 成能 宇和川 | ||
柳沢分団 | 1 | 1 | 4 | 11 | 41 | 15 | 73 | 柳沢 藤縄 田処 | ||
新谷分団 | 1 | 1 | 4 | 12 | 47 | 15 | 80 | 新谷町 新谷 喜多山 恋木 下新谷 | ||
三善分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 32 | 10 | 54 | 春賀 東宇山 多田 | ||
粟津分団 | 1 | 1 | 5 | 11 | 42 | 10 | 70 | 八多喜町 手成 米津 | ||
上須戒分団 | 1 | 1 | 3 | 10 | 37 | 15 | 67 | 上須戒 | ||
小計 | 11 | 11 | 46 | 127 | 543 | 133 | 871 | |||
長浜分団 | 1 | 1 | 5 | 17 | 51 | 15 | 90 | 長浜 長浜町仁久 長浜町黒田 長浜町沖浦 長浜町晴海 長浜町青島 | ||
喜多灘分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 10 | 38 | 長浜町今坊 長浜町拓海 | ||
大和分団 | 1 | 1 | 3 | 10 | 48 | 10 | 73 | 長浜町下須戒 長浜町上老松 長浜町 大越の一部 長浜町穂積 豊茂 | ||
白滝分団 | 1 | 1 | 4 | 13 | 52 | 10 | 81 | 白滝 長浜町大越の一部 戒川 柴 | ||
櫛生分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 30 | 15 | 55 | 長浜町櫛生 長浜町須沢 | ||
出海分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 10 | 40 | 長浜町出海 | ||
小計 | 6 | 6 | 16 | 52 | 227 | 70 | 377 | |||
中央分団 | 1 | 1 | 2 | 7 | 47 | 12 | 70 | 肱川町山鳥坂 肱川町宇和川一部 | ||
正山分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 41 | 3 | 53 | 肱川町宇和川の一部 肱川町名荷谷 肱川町中居谷 | ||
大谷分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 30 | 10 | 49 | 肱川町大谷 肱川町西 | ||
予子林分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 10 | 35 | 肱川町予子林 肱川町中津 | ||
小計 | 4 | 4 | 7 | 21 | 136 | 35 | 207 | |||
河辺分団 | 1 | 1 | 4 | 8 | 46 | 20 | 80 | 旧河辺村全域 | ||
女性分団 | 1 | 1 | 3 | 8 | 47 | 0 | 60 | 全域 | ||
合計 | 1 | 7 | 23 | 23 | 76 | 216 | 999 | 258 | 1603 |
別表第2(第19条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 材質 | 用途 | 個数 | 保管者 |
大洲市消防団長之印 | てん書 | 方24 | つげ | 消防団長をもってする文書 | 1 | 危機管理課長 |