○大洲市工業用水道事業基金条例
平成17年1月11日
大洲市条例第237号
(設置)
第1条 工業用水道事業経営の収支を維持するため、大洲市工業用水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、工業用水道事業会計予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 資金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の使用)
第5条 この基金は、建設改良費及び収入に不足を生じた場合のほか、とりくずすことができない。
(資産の表示)
第6条 この基金は、資産の現金預金として表示する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。