○大洲市工業用水道事業基金条例

平成17年1月11日

大洲市条例第237号

(設置)

第1条 工業用水道事業経営の収支を維持するため、大洲市工業用水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、工業用水道事業会計予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 資金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の使用)

第5条 この基金は、建設改良費及び収入に不足を生じた場合のほか、とりくずすことができない。

(資産の表示)

第6条 この基金は、資産の現金預金として表示する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長浜町工業用水道事業分担金徴収条例(昭和48年長浜町条例第10号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

大洲市工業用水道事業基金条例

平成17年1月11日 条例第237号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第3章 工業用水道事業
沿革情報
平成17年1月11日 条例第237号