○大洲市工業用水道事業会計規程

平成17年1月11日

大洲市企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)の会計事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 工業用水道事業の会計事務処理については、大洲市水道事業会計規程(平成17年大洲市企業管理規程第3号)を、準用する。この場合において、同規程中「水道事業」とあるのは「工業用水道事業」と読み替えるものとする。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成26年4月1日大洲市企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大洲市工業用水道事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

大洲市工業用水道事業会計規程

平成17年1月11日 企業管理規程第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第3章 工業用水道事業
沿革情報
平成17年1月11日 企業管理規程第8号
平成26年4月1日 企業管理規程第2号