○大洲市工業用水道事業会計規程
平成17年1月11日
大洲市企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)の会計事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 工業用水道事業の会計事務処理については、大洲市水道事業会計規程(平成17年大洲市企業管理規程第3号)を、準用する。この場合において、同規程中「水道事業」とあるのは「工業用水道事業」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成26年4月1日大洲市企業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の大洲市工業用水道事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。