○大洲市工業用水道事業の設置等に関する条例
平成17年1月11日
大洲市条例第235号
(工業用水道事業の設置)
第1条 工業用水を工場に供給するため工業用水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 工業用水道事業は、大洲事業及び長浜事業とし、常に企業の経済性を発揮するとともに工業の健全な発展を促進するように運営されなければならない。
2 各事業の供給区域及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
区分 | 供給区域 | 1日最大給水量 |
大洲事業 | 東大洲、徳森の区域内 | 2,000m3 |
長浜事業 | 長浜町晴海、長浜町拓海の区域内 | 7,000m3 |
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により工業用水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、工業用水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、建設部に上下水道課を置く。
(読替え)
第4条 大洲市水道事業の設置等に関する条例(平成17年大洲市条例第231号)第4条から第7条までの規定は、工業用水道事業について準用する。この場合において、「水道事業」とあるのは「工業用水道事業」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成21年12月16日大洲市条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月19日大洲市条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。