○大洲市工業用水道事業の設置等に関する条例
平成17年1月11日
大洲市条例第235号
(工業用水道事業の設置)
第1条 工業用水を工場に供給するため工業用水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 工業用水道事業は、大洲事業及び長浜事業とし、常に企業の経済性を発揮するとともに工業の健全な発展を促進するように運営されなければならない。
2 各事業の供給区域及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
区分 | 供給区域 | 1日最大給水量 |
大洲事業 | 東大洲、徳森の区域内 | 2,000m3 |
長浜事業 | 長浜町晴海、長浜町拓海の区域内 | 6,500m3 |
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により工業用水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、工業用水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する事務を処理させるため、建設部に上下水道課を置く。
(読替え)
第4条 大洲市水道事業の設置等に関する条例(平成17年大洲市条例第231号)第4条から第7条までの規定は、工業用水道事業について準用する。この場合において、「水道事業」とあるのは「工業用水道事業」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成21年12月16日大洲市条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月19日大洲市条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日大洲市条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(大洲市工業用水道事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
15 この条例の施行の際第17条の規定による改正前の大洲市工業用水道事業の設置等に関する条例(以下「改正前の工業用水道事業設置条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の工業用水道事業設置条例の規定により市長に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後においては工業用水道事業の管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定による改正後の大洲市工業用水道事業の設置等に関する条例の相当規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。
附則(令和6年9月19日大洲市条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大洲市工業用水道事業の設置等に関する条例の規定は、令和6年8月1日から適用する。