○大洲市水道事業及び工業用水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年1月11日

大洲市条例第230号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、大洲市水道事業職員及び工業用水道事業職員(以下「水道事業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 水道事業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び工業用水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員で管理者が定めるものに対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満のものには支給しない。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、この特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から12月31日まで及び翌年の1月2日並びに1月3日の日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定により管理職手当を支給される職員(以下「管理職手当受給職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(会計年度任用職員の給与の種類及び支給額決定の基準)

第17条 水道事業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 前項に規定する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

3 会計年度任用職員の給与の額は、水道事業職員で常時勤務を要する者の給与の額を考慮して定めるものとする。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の3 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(特定の職員についての適用除外)

第19条 第5条第6条及び第6条の2の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び大洲市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年大洲市条例第4号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成20年3月28日大洲市条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日大洲市条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日大洲市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正前の大洲市水道事業及び工業用水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2第2号に該当する職員の住居手当については、同条の規定は、平成27年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成26年12月22日大洲市条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日大洲市条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(調整規定)

7 この条例及び大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年大洲市条例第4号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(平成29年3月22日大洲市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日大洲市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月19日大洲市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日大洲市条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大洲市水道事業及び工業用水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 大洲市水道事業及び工業用水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月22日大洲市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日大洲市条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日大洲市条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定 令和7年4月1日

(令和7年8月20日大洲市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

大洲市水道事業及び工業用水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年1月11日 条例第230号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第1章
沿革情報
平成17年1月11日 条例第230号
平成20年3月28日 条例第12号
平成22年12月22日 条例第26号
平成25年6月26日 条例第24号
平成26年12月22日 条例第26号
平成28年12月22日 条例第31号
平成29年3月22日 条例第2号
平成29年3月22日 条例第4号
平成29年3月22日 条例第8号
令和元年9月19日 条例第11号
令和4年12月22日 条例第30号
令和5年12月22日 条例第33号
令和6年3月15日 条例第7号
令和6年12月23日 条例第42号
令和7年8月20日 条例第28号