○大洲都市計画大洲特別工業地区建築条例
平成17年1月11日
大洲市条例第225号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区における土地利用の適正化及び効率化を図るために必要な建築物の制限又は禁止を行い、もって公害企業の立地を防止し、周辺の環境を保全するため、必要な事項を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、大洲都市計画大洲特別工業地区とする。
(定義)
第3条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(建築物の制限)
第4条 特別工業地区内(以下「地区内」という。)においては、法第48条第12項の規定による制限のほか、次に掲げる用途に供する建築物を建築(移転を除く。)し、又は用途を変更して新たにこれらに供してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認め、又は地区指定の目的に反しないと認めた場合においては、この限りでない。
(1) 次に掲げる事業を営む工場
イ 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
ウ 骨炭その他動物質炭の製造
エ 魚粉又は魚粉を原料とする飼料の製造
オ 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
カ 骨、角、きば、ひずめ及び貝がら等のひき割り又は乾燥研磨
キ れん炭、ガラスの製造
(2) 住宅(地区内に立地する当該工場の管理人のための住宅で、当該工場と同一敷地内と認められるものを除く。)
(3) 兼用住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が2分の1以上であるものを除く。)
(4) 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿(地区内に立地する当該工場の所有者が設置する従業員のための長屋、共同住宅及び寄宿舎で、床面積の合計が500平方メートル以下であり、かつ、当該工場と同一敷地内と認められるものを除く。)
(5) 図書館、博物館その他これらに類するもの
(6) ボーリング場、スケート場又は水泳場
(7) マージャン屋、パチンコ屋、射的場その他これらに類するもの
(8) 診療所(地区内に立地する当該工場の所有者が設置する従業員のための入院施設のない診療所を除く。)
(9) 養護老人ホーム、保育施設その他これらに類するもの(地区内に立地する当該工場の所有者が設置する従業員のための保育施設を除く。)
2 前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ利害関係人の意見を聴し、大洲市都市計画審議会の議を経なければならない。
(1) 増築又は改築が、基準時における敷地内であり、かつ、増築又は改築後の延べ面積及び建築面積が、基準時における敷地面積に対して、法第52条第1項又は法第53条第1項の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月25日大洲市条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日大洲市条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。