○大洲市鹿野川地区振興策検討委員会設置要綱

平成17年1月11日

大洲市要綱第9号

(設置)

第1条 山鳥坂ダム建設に伴い、大洲市肱川町の中心地である鹿野川地区は、ダム建設予定地の近接地であり、狭い地に人家が密集しており工事期間中相当の混乱が予想される。併せて地区内を縦断している主要地方道「小田河辺大洲線」の付替えを要することから、ダム建設事業の円滑な遂行と地区の振興策について検討するため鹿野川地区振興策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 本委員会で検討されたもののうち必要なものについては、大洲市振興計画に組み入れるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、鹿野川地区に係る次に掲げる事項を検討協議する。

(1) 鹿野川地区の位置付けに関すること。

(2) 県道付替えによる影響に関すること。

(3) ダム建設事業に伴う交通及び工事関係者の転入に関すること。

(4) 鹿野川地区の将来像に関すること。

(5) その他

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織し、別表に掲げる機関団体から推薦を受けた者の中から、市長が委嘱する委員をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、支所長が当たり、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(解散)

第6条 委員会は、その任務を達成したときに解散する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、肱川支所ダム対策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成17年1月11日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 山鳥坂ダム建設反対期成同盟会 3人以内

(2) 鹿野川商店街活性化推進委員会 3人以内

(3) 国土交通省山鳥坂ダム工事事務所 2人以内

(4) 愛媛県河川港湾局 2人以内

(5) 大洲市(肱川支所長を含む) 2人以内

大洲市鹿野川地区振興策検討委員会設置要綱

平成17年1月11日 要綱第9号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・港湾等
沿革情報
平成17年1月11日 要綱第9号