○大洲市長浜港港湾施設条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市長浜港港湾施設条例(平成17年大洲市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(港湾センター使用申請書)

第2条 条例第4条第2項の規定による港湾センター使用申請書は、毎年3月末日までに港務所へ提出しなければならない。ただし、2階1号を使用しようとするものは、使用前に提出しなければならない。

(水道料及び電気料の負担)

第3条 条例第4条第5項の規定による毎月の水道料及び電気料は、検針通知により各入所者の使用量を勘案し、港務所において配分したものを負担するものとする。ただし、2階1号の水道料及び電気料については、この限りでない。

(長浜岸壁使用申請書)

第4条 条例第5条第1項の規定による長浜岸壁使用申請書は、毎年3月末日までに港務所へ提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による長浜岸壁の使用者は、長浜岸壁を使用した月の明細書を使用した月の翌月末日までに港務所へ提出しなければならない。

(野積場使用及び占用申請書)

第5条 条例第6条第1項の規定による野積場使用申請書及び同条第2項の規定による野積場占用申請書は、毎年3月末日までに港務所へ提出しなければならない。

(占用料の徴収)

第6条 条例第6条に規定する占用料は、会計年度ごとに徴収する。

(駐車場使用申請書)

第7条 条例第7条第1項の規定による駐車場使用申請書は、毎年3月末日までに港務所へ提出しなければならない。

(その他港湾施設使用申請書)

第8条 条例第8条第1項の規定によるその他港湾施設使用申請書は、毎年3月末日までに港務所へ提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 条例第9条第1項の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 官公庁が使用するとき 免除

(2) 市内の公的団体等が公益上の理由により使用するとき(前号に該当する場合を除く。) 5割減額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき 市長が必要と認める額

2 前項の使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、減免申請書を港務所へ提出しなければならない。

(貨物通過料)

第10条 条例別表第3の貨物通過料は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長浜町長浜港港湾施設設置条例施行規則(昭和58年長浜町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月16日大洲市規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条及び第3条の規定は、この規則の施行の日以後の2階1号の使用について適用し、同日前の2階1号の使用については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日大洲市規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月18日大洲市規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の大洲市長浜港港湾施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の大洲市長浜港港湾施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月29日大洲市規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日大洲市規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大洲市長浜港港湾施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の貨物通過料について適用し、同日前の貨物通過料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

品目名

単位

金額(単位:円)

内航船舶

外航船舶

Ⅰ 農水産品




1 穀類




(1) 米、麦

1トン

6.9

6.4

(2) 雑穀、豆

1トン

6.9

6.4

(3) 落花生

1トン

11.7

10.8

2 野菜、果物




(4) 芋類

1トン

6.9

6.4

(5) 野菜類

1トン

6.9

6.4

(6) 果物類

1トン

9.3

8.6

3 綿花




(7) 綿花

1トン

9.3

8.6

4 その他農産品




(8) 工芸作物

1トン

9.3

8.6

(9) 農産加工品

1トン

6.9

6.4

(10) 他に分類されない農産品

1トン

9.3

8.6

5 羊毛




(11) 羊毛

1トン

17.8

16.2

6 その他畜産品




(12) 獣類

1トン

17.8

16.2

(13) 鳥類

1トン

14.3

12.9

(14) 鳥獣肉

1トン

9.3

8.6

(15) 未加工乳

1トン

6.9

6.4

(16) 鳥卵

1トン

6.9

6.4

(17) 動物性粗繊維、原皮、原毛皮

1トン

17.8

16.2

(18) 他に分類されない畜産品

1トン

17.8

16.2

7 水産品




(19) 魚介類(生鮮、冷凍のもの)

1トン

11.7

10.8

(20) 魚介類(塩蔵、乾燥のもの)

1トン

11.7

10.8

(21) その他の水産品

1トン

11.7

10.8

Ⅱ 林産品




8 原木




(22) 原木

1トン

6.9

6.4

(23) 製材

1トン

6.9

6.4

9 樹脂類




(24) 樹脂類

1トン

9.3

8.6

10 その他木材




(25) その他木材

1トン

6.9

6.4

11 薪炭




(26) 薪炭

1トン

5.9

5.4

(27) 木炭

1トン

5.9

5.4

Ⅲ 鉱産品




12 石炭




(28) 石炭

1トン

6.9

6.4

(29) 亜炭

1トン

9.3

8.6

13 鉄鉱石




(30) 鉄鉱、硫化鉄鉱

1トン

9.3

8.6

14 その他の金属鉱




(31) 非鉄鉱

1トン

9.3

8.6

(32) その他の金属鉱

1トン

9.3

8.6

15 砂利、砂、石材




(33) 砂利

1トン

15.2

14

(34) 砂

1トン

15.2

14

(35) 石材

1トン

15.2

14

16 原油




(36) 原油

1キロリットル

6.9

6.4

17 りん鉱石




(37) りん鉱石

1トン

9.3

8.6

18 石灰石




(38) 石灰石

1トン

9.3

8.6

19 原塩




(39) 原塩

1トン

6.9

6.4

20 その他非金属鉱物




(40) その他非金属鉱物

1トン

9.3

8.6

Ⅳ 金属機械工業品




21 鉄鋼




(41) 鉄

1トン

9.3

8.6

(42) 鋼

1トン

9.3

8.6

(43) 鋼材

1トン

9.3

8.6

22 非鉄金属




(44) 地金、合金

1トン

9.3

8.6

(45) 伸鋼品

1トン

9.3

8.6

(46) 電線、ケーブル

1トン

9.3

8.6

23 金属製品




(47) 建設用金属製品

1トン

9.3

8.6

(48) 線材製品

1トン

9.3

8.6

(49) 刃物工具

1トン

9.3

8.6

(50) その他金属製品

1トン

9.3

8.6

24 輸送機械




(51) 鉄道車両

1トン

9.3

8.6


47.7

43.4

(52) 自動車

1台中

38.1

34.7


33.3

30.3

(53) 自転車、その他の車両

1台大

9.3

8.6


2.2

2

(54) 船舶

1トン

9.3

8.6

(55) 船具

1トン

9.3

8.6

(56) 航空機

1トン

17.8

16.2

25 その他機械




(57) 産業機械

1トン

14.3

12.9

(58) 電気機械

1トン

14.3

12.9

(59) 照明器具

1トン

13

11.9

(60) 民生用電気機器

1トン

13

11.9

(61) 度量衡器

1トン

17.8

16.2

(62) 時計

1トン

17.8

16.2

(63) 他に分類されない機械

1トン

17.8

16.2

Ⅴ 化学工業品




26 陶磁器




(64) 陶磁器

1トン

13

11.9

27 セメント




(65) セメント

1トン

6.9

6.4

28 ガラス類




(66) 板ガラス

1トン

13

11.9

(67) ガラス製品

1トン

13

11.9

29 その他窯業品




(68) れんが

1トン

9.3

8.6

(69) セメント製品

1トン

9.3

8.6

(70) 石灰

1トン

6.9

6.4

(71) 土管

1トン

9.3

8.6

(72) 他に分類されない窯業品

1トン

9.3

8.6

30 重油




(73) 重油

1キロリットル

6.9

6.4

31 石油製品




(74) 揮発油

1キロリットル

6.9

6.4

(75) その他の石油

1キロリットル

6.9

6.4

(76) その他の石油製品

1トン

9.3

8.6

32 コークス




(77) コークス

1トン

6.9

6.4

33 その他石炭製品




(78) その他の石炭製品

1トン

9.3

8.6

34 化学薬品




(79) 硫酸

1トン

9.3

8.6

(80) ソーダ

1トン

9.3

8.6

(81) その他の化学薬品

1トン

9.3

8.6

35 化学肥料




(82) 窒素原肥料

1トン

6.9

6.4

(83) りん酸原肥料

1トン

6.9

6.4

(84) カリ原肥料

1トン

6.9

6.4

(85) その他の化学肥料

1トン

6.9

6.4

36 染料、塗料、合成樹脂その他化学工業品




(86) 染料、顔料、塗料

1トン

11.7

10.8

(87) 合成樹脂

1トン

9.3

8.6

(88) 動植物性油脂

1トン

9.3

8.6

(89) 医薬品

1トン

9.3

8.6

(90) 石けん、洗剤

1トン

9.3

8.6

(91) 線香

1トン

9.3

8.6

(92) 火薬類、危険品

1トン

17.8

16.2

(93) 他に分類されない化学工業品

1トン

13

11.9

Ⅵ 軽工業品




37 紙、パルプ




(94) パルプ

1トン

9.3

8.6

(95) 紙

1トン

9.3

8.6

(96) その他製紙原料

1トン

6.9

6.4

38 糸、紡績半製品




(97) 糸、紡績半製品

1トン

9.3

8.6

39 その他繊維工業品




(98) 織物

1トン

11.7

10.8

40 砂糖




(99) 砂糖

1トン

9.3

8.6

41 その他食料工業品




(100) 製造食品

1トン

9.3

8.6

(101) 缶瓶詰食料

1トン

10.6

9.7

(102) 菓子

1トン

11.7

10.8

(103) 嗜(し)好品

1トン

6.9

6.4

(104) 調味料

1トン

6.9

6.4

(105) 飲料

1トン

11.7

10.8

(106) 酒類

1トン

16.6

15.1

(107) 清涼飲料水

1トン

11.7

10.8

(108) 氷

1トン

15.2

14

(109) 他に分類されない食料工業品

1トン

6.9

6.4

Ⅶ 雑工業品




42 玩具




(110) 玩具

1トン

13

11.9

43 日用品




(111) 書籍、印刷物

1トン

10.6

9.7

(112) 衣服、身回り品

1トン

17.8

16.2

(113) 畳表類

1トン

11.7

10.8

(114) 傘

1トン

9.3

8.6

(115) 履物

1トン

13

11.9

(116) 文房具、運動娯楽用品

1トン

9.3

8.6

(117) 楽器

1トン

17.8

16.2

(118) 家具装備品

1トン

9.3

8.6

(119) 金庫

1トン

17.8

16.2

(120) 衛生暖房用具

1トン

9.3

8.6

(121) 台所用品、食卓用品

1トン

9.3

8.6

(122) 装飾用品

1トン

17.8

16.2

(123) ろうそく

1トン

11.7

10.8

(124) マッチ

1トン

9.3

8.6

(125) 他に分類されない日用品

1トン

9.3

8.6

44 ゴム製品




(126) ゴム製品

1トン

14.3

12.9

(127) その他のゴム製品

1トン

9.3

8.6

45 木製品




(128) 経木

1トン

9.3

8.6

(129) 木製品(他に分類されないもの)

1トン

6.9

6.4

46 その他製造工業品




(130) 皮革製品

1トン

17.8

16.2

(131) 紙製品

1トン

10.6

9.7

(132) 農林用器具

1トン

9.3

8.6

(133) 草類製品

1トン

9.3

8.6

(134) その他藺(い)製品

1トン

11.7

10.8

(135) 魚網

1トン

11.7

10.8

(136) ロープ類

1トン

11.7

10.8

(137) 他に分類されない製造工業品

1トン

11.7

10.8

Ⅷ 特殊品




47 金属くず




(138) 鉄くず

1トン

6.9

6.4

(139) 非鉄金属くず

1トン

6.9

6.4

48 くずもの




(140) くずもの

1トン

6.9

6.4

(141) ガラスくず

1トン

9.3

8.6

49 動植物性製造飼肥料




(142) 動植物性製造飼肥料

1トン

6.9

6.4

50 輸送用容器




(143) 金属性容器

1トン

5.9

5.4

(144) ボンベ

1トン

11.7

10.8

(145) 箱類

1トン

5.9

5.4

(146) たる類

1トン

5.9

5.4

(147) 籠、ざる類

1トン

9.3

8.6

(148) その他の輸送用容器

1トン

13

11.9

51 取合せ品




(149) 引越荷物

1トン

9.3

8.6

(150) 自動車便路線貨物

1トン

9.3

8.6

(151) 内外航船舶小口混載貨物

1トン

9.3

8.6

52 分類不能のもの




(152) 分類不能のもの

1トン

9.3

8.6

備考

1 外航船舶とは消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第2号に規定する船舶運航事業者等が専ら国内及び国内以外の地域にわたって行われ、又は国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供する船舶をいい、内航船舶とは外航船舶以外の船舶をいう。

2 この表に記載のない貨物については、類似の貨物による。

3 1トン未満又は1キロリットル未満の端数があるときは、それぞれ1トン又は1キロリットルとする。

4 1件の貨物通過料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

大洲市長浜港港湾施設条例施行規則

平成17年1月11日 規則第164号

(令和5年4月1日施行)