○大洲市公共下水道終末処理場処務規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第42号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市公共下水道終末処理場(以下「処理場」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 処理場の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 処理場の運営及び維持管理に関すること。

(2) 処理場内の取締り及び安全衛生管理に関すること。

(3) 設備、備品等の使用及び保全に関すること。

(4) 諸統計及び報告書の作成に関すること。

(5) 除害施設の調査、指導及び検査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、関連する事務に関すること。

(係の設置)

第3条 処理場に施設管理係を置くことができる。

(職員)

第4条 処理場に所長、次長、係長その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、その分掌事務を処理する。

(所長の専決事項)

第6条 所長の専決事項は、大洲市事務決裁規程(平成22年大洲市訓令第2号)別表第1及び別表第2に掲げる専決事項で課長が専決者となるものとする。

(業務報告)

第7条 所長は、毎月の業務状況を翌月の5日までに所管部長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、処務及び職員の服務に関して必要な事項は、大洲市の条例等を準用する。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成20年4月1日大洲市訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日大洲市訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

大洲市公共下水道終末処理場処務規程

平成17年1月11日 訓令第42号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年1月11日 訓令第42号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第4号