○大洲市公共下水道終末処理場処務規程
平成17年1月11日
大洲市訓令第42号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市公共下水道終末処理場(以下「処理場」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 処理場の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 処理場の運営及び維持管理に関すること。
(2) 処理場内の取締り及び安全衛生管理に関すること。
(3) 設備、備品等の使用及び保全に関すること。
(4) 諸統計及び報告書の作成に関すること。
(5) 除害施設の調査、指導及び検査に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、関連する事務に関すること。
(係の設置)
第3条 処理場に施設管理係を置くことができる。
(職員)
第4条 処理場に所長、次長、係長その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、その分掌事務を処理する。
(所長の専決事項)
第6条 所長の専決事項は、大洲市事務決裁規程(平成22年大洲市訓令第2号)別表第1及び別表第2に掲げる専決事項で課長が専決者となるものとする。
(業務報告)
第7条 所長は、毎月の業務状況を翌月の5日までに所管部長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、処務及び職員の服務に関して必要な事項は、大洲市の条例等を準用する。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成20年4月1日大洲市訓令第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日大洲市訓令第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。