○大洲市私道内における公共下水道管渠敷設要綱

平成17年1月11日

大洲市告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、排水設備の整備及び水洗便所の普及促進を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備のうち、私道内に敷設する公共下水道管きよ(以下「下水管きよ」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(私道の要件)

第2条 下水管きよを敷設する私道は、公衆用道路の形態を有し、公共性の高い私道で、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 私道の一端が下水管きよを敷設している公道に接続していること。

(2) 私道の幅員が1.8メートル以上で、下水管きよの敷設が可能であること。

(敷設の要件)

第3条 私道内に下水管きよを敷設するには、次に掲げる要件が備わったものでなければならない。

(1) 私道に係る土地の所有権者その他の権利を有する者(以下「所有権者等」という。)全員が当該下水管きよを敷設することについて承諾していること。

(2) 当該私道に係る下水管きよに下水を排除すべき戸数が2戸以上で、当該工事完了後遅滞なく水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽の廃止をすることが明らかであること。(国、地方公共団体、公社、公団の所有する家屋のみが所在する場合を除く。)

(3) 当該私道に係る下水管きよの敷設を申請する者は、下水道事業受益者負担金及び市税を完納していること。

(4) この要綱により敷設した下水管きよに他の下水管きよを連結しても異議の申立てをしないこと。

2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条並びに前項第2号及び第3号の規定に適合しない場合であっても、この要綱を適用することができる。

(申請)

第4条 この要綱に基づき、私道内に下水管きよの敷設を希望するときは、その代表者は次に掲げる書類を添付した大洲市私道内下水管きよ敷設申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 私道内下水管きよ敷設申請者名簿(様式第2号)

(2) 私道の位置図、平面図及び土地所有者等の区画図(様式第3号)

(3) 私道に係る土地所有権者等全員の私道内下水管きよ敷設承諾書(様式第4号)

(4) 私道敷使用貸借契約書(様式第5号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(可否の決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、調査を行い、下水管きよ敷設の可否を決定し、大洲市私道内下水管きよ敷設可(否)決定通知書(様式第6号)により申請代表者に通知するものとする。

(変更手続)

第6条 この要綱により敷設した下水管きよを、私道所有権者等の事情で敷設替又は廃止を希望するときは、大洲市私道内下水管きよ変更(廃止)申請書(様式第7号)に私道に係る土地所有権者等の承諾書を添え、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による変更(廃止)について、市長の承認を受けた者は、これに要する費用を負担しなければならない。

(完成後の所有権)

第7条 この要綱により敷設した下水管きよの所有権は、市に帰属する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の私道内における公共下水道管きよ敷設要綱(平成6年大洲市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月30日大洲市告示第96号)

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(令和5年3月16日大洲市告示第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大洲市私道内における公共下水道管渠敷設要綱

平成17年1月11日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)