○大洲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年大洲市条例第222号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基礎となる土地の地目、地積等は公簿による。ただし、これにより難いと市長が認めたときは、現況により認定することができる。
2 前項の場合において、その土地について条例第2条第1項ただし書に規定する受益者があるときは、代表者を定め、土地の所有者とともに申告書を提出しなければならない。
3 第1項の場合において、同一の土地について2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、土地の所有者とともに申告書を提出しなければならない。
(受益者の認定)
第4条 市長は、前条の申告書の提出がないとき、又は申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告書によらないで受益者を認定することができる。
2 負担金の納入通知は、大洲市下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)による。
(負担金の納期等)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を4期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。
(1) 第1期 8月1日から8月末日まで
(2) 第2期 10月1日から10月末日まで
(3) 第3期 12月1日から12月末日まで
(4) 第4期 翌年2月1日から2月末日まで
2 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するときその他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査
(2) 滞納処分のための財産差押え
2 職員証の交付を受けた職員は、前項各号の事務を行う場合は職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、職員証を提示しなければならない。
(端数計算)
第9条 各受益者の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を各年度及び各納期に分割する場合において、その納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は全て最初の年度の第1期の分割金額に合算する。
3 条例第10条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(報奨金)
第10条 市長は、受益者が条例第6条第4項ただし書の規定により負担金を一括納付した場合又は各年度においては第1期の納期後の全ての納期に係る期別納付額を納付した場合においては、納期前に納付した期別納付額の100分の1に納期前の月数を乗じて得た額を納期前納付報奨金として交付する。この場合において、納期以外に一括納付したときは、直近後に到来する納期において一括納付したものとみなし、一括納付報奨金を交付することができる。
(1) 報奨金の額に10円未満の端数があるときは、その端数又は報奨金の額が50円未満であるとき。
(2) 一の納期の納付額が10万円を超えるものについては、その超える納付額に対する報奨金
(3) 国・地方公共団体等が所有する土地で減免対象となる土地(普通財産に係る土地を除く。)に係るもの
(4) 当該受益者に未納に係る負担金の期別納付額がある場合
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第11条 受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその徴収金に充当する。
(還付加算金)
第12条 市長は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当を決定した日までの日数に応じ、年7.3%の割合を乗じて計算した金額を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第13条 条例第7条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、大洲市下水道事業受益者申告書兼負担金徴収猶予・減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に申し出なければならない。
(負担金の減免)
第14条 条例第8条第2項による負担金の減免を受けようとする者は、大洲市下水道事業受益者申告書兼負担金徴収猶予・減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 負担金の減免を受けた者が、減免の理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に申し出なければならない。
(繰上徴収)
第15条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、納期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納により滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定認証したとき。
(7) 偽りその他不正の手段により負担金を免れ、又は免れようとしたとき。
(納付管理人)
第16条 受益者は、市内に住所、居所、事業所又は事務所を有しないとき、その他市長が必要と認めたときは、負担金納付に関する事項を処理させるために、市内に居住する者のうちから納付管理人を定めなければならない。
(受益者の変更)
第17条 受益者に変更があったときは、大洲市下水道事業受益者変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、受益者の変更があった場合は、当該変更により納付業務が発生し、又は消滅した負担金の部分を大洲市下水道事業受益者負担金納付変更通知書(様式第13号)により当事者に通知するものとする。
(住所等の変更)
第18条 受益者(納付管理人を定めた場合は、納付管理人)は、住所、居所、事業所又は事務所を変更したときは、遅滞なく、大洲市下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第19条 市長は、この規則に規定する申告等をすべき事項について、申告等のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告等によらないで認定することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成6年大洲市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日大洲市規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日大洲市規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第3号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年1月30日大洲市規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日大洲市規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の大洲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月5日大洲市規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大洲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の減免に係る申請について適用し、同日前の減免に係る申請については、なお従前の例にする。
3 この規則の施行の際、改正前の大洲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日大洲市規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
大洲市下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象事項 | 被害等の程度 | 徴収猶予期間 | 摘要 |
1 裁判上の係争地に係る受益者 | 係争が終結するまで |
| |
2 災害により家屋に被害を受けたとき。 | 震災風水害 |
|
|
3割以上 | 6月以内 | 公の罹災証明書を添付すること。 | |
5割以上(半壊) | 1年以内 | ||
7割以上(大破) | 1年6月以内 | ||
全壊 | 2年以内 | ||
火災 |
|
| |
3割以上 半焼以上 全焼以上 | 6月以内 1年以内 2年以内 | 公の罹災証明書を添付すること。 | |
3 盗難にあったとき。 | (1) 10万円以上 | 6月以内 | 警察の盗難届出証明書を添付すること。 |
(2) 30万円以上 | 1年以内 | ||
(3) 50万円以上 | 1年6月以内 | ||
(4) 100万円以上 | 2年以内 | ||
4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | (1) 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書を添付すること。 |
(2) 3年以上 | 2年以内 | ||
5 公簿及び課税地目が農地等であるとき。 |
| 宅地化されるまで |
|
6 その他 | 市長が必要と認めたとき、その都度市長が決定する。 |
別表第2(第14条関係)
大洲市下水道事業受益者負担金減免基準
区分 | 内容 | 減免率(%) | |
1 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地 | (1) 消防用施設用地 | 消防車庫等 | 100 |
(2) 学校用地(管理者、職員の住居に使用する敷地を除く。) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園 | 75 | |
(3) 社会福祉施設(管理者、職員の住居に使用する敷地を除く。) | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設(保育所、母子寮、老人ホーム等) | 75 | |
(4) 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院、婦人補導所、少年鑑別所等 | 75 | |
(5) 一般庁舎用地 | 裁判所、警察署、県庁、市役所等一般庁舎 | 50 | |
(6) 病院用地 | 国立病院、県立病院、市立病院 | 25 | |
(7) 公務員宿舎用地 | 職員寮、公舎等 | 25 | |
(8) 公営住所用地 | 県営住宅、市営住宅 | 25 | |
(9) その他の土地 | 図書館、公民館、体育館、青少年センター、県民館等 | 75 | |
2 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地 | (国)造幣局特別会計、印刷局特別会計、林野庁特別会計、郵政事業特別会計に属する行政財産 (県、市)地方公営企業法に基づく企業に属する財産(水道事業、電気事業、ガス事業等) | 25 | |
3 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、水路、遊園地等の目的となる土地 | 100 | |
4 国又は地方公共団体が所有する普通財産である土地 | 国、県、市の普通財産 | 0 | |
5 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので、教育の目的に使用している土地(管理者、職員が住居に使用する土地を除く。) | 1の(2)に準ずる | 75 | |
6 社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地(管理者、職員が住居に使用する土地を除く。) | 1の(3)に準ずる | 75 | |
7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が、同条に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(管理者、職員が住居に使用する土地を除く。) | (1) 墓地 | 100 | |
(2) 境内地 | 75 | ||
8 鉄道用地 | (1) 踏切 | 100 | |
(2) 駅前広場 | 100 | ||
(3) 軌道用地 | 100 | ||
(4) 駅舎、プラットホーム | 25 | ||
(5) その他 | 25 | ||
9 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者が所有又は使用する土地 | 生活保護法による生活扶助を受けている者 | 100 | |
10 文化財である土地又は建物、その他の工作物の土地 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び大洲市文化財保護条例(平成17年大洲市条例第126号)により指定された文化財及び文化財保存のための施設 | 100 | |
11 自治会等が管理する施設に係る土地 | 集会所、消防用施設に供されている土地 | 100 | |
12 公共の用に供している私道 | 両端が公道に接し、公衆用道路の形態を有し、私権を行使されないもの | 100 | |
13 その他市長が特に必要と認めた土地 |
| その都度市長が認定する。 |