○大洲市生活扶助世帯水洗便所改造資金補助金交付規程
平成17年1月11日
大洲市告示第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、水洗便所の普及及び促進を図るため、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する生活扶助世帯に対し、改造工事に要する経費について予算の範囲内で行う補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。
(2) 水洗便所改造工事(以下「改造工事」という。) 生活扶助世帯の所有に係る下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域内の建築物に設けられているくみ取り便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されるものに限る。)に改造するために必要な次に掲げる工事をいう。
ア 便所の改造工事(便所を水洗化するために必要なタンク等の給水装置を含む。)
イ 便所の改造工事に付随する下水道法第10条第1項の排水設備の設置工事(専ら便所の汚水以外の下水を排水するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)
(補助金交付の対象)
第3条 生活扶助世帯水洗便所改造資金補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる対象世帯は、改造工事を施行する生活扶助世帯で、次に定める要件を備えているものとする。
(1) 改造工事を行う家屋は、生活扶助を受けている世帯の所有であること。
(2) 改造工事を行う便所は、その世帯が専ら使用するものであること。
(補助金の額)
第4条 補助金は、改造工事に要する経費として市長が認定する額とする。ただし、工事は、最も経済的な方法で施行しなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大洲市水洗便所改造資金補助金交付申請書(様式第1号)に生活扶助受給証明書を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定に当たり、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(工事の施行)
第7条 補助金の交付を受けて行う改造工事は、大洲市下水道排水設備指定工事店に施行させなければならない。
(工事の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次に該当するときは、速やかに大洲市水洗便所改造工事変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 工事の内容を変更しようとするとき。
(2) 第5条の申請事項に変更があったとき。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の額を変更することができる。
(届出)
第9条 交付決定者は、改造工事が完了したときは、速やかに大洲市水洗便所改造工事完了報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(完了検査)
第10条 市長は、水洗便所改造工事完了報告書を受理したときは、速やかに完了検査を実施しなければならない。
2 市長は、完了検査の結果、改造工事が補助金交付の目的、内容等の条件に適合していない場合は、交付決定者に対し改造工事の補正を命ずることができる。
(補助金の交付)
第11条 市長は、完了検査の結果、当該工事が適正であると認めたときは、大洲市委任状(様式第5号)により交付決定者から補助金の受領に関し委任を受けた施工業者に対し、補助金を直接交付するものとする。
2 当該工事の精算額が交付決定額に満たない場合は、交付額は、その精算額まで減額し、交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の額を変更することができる。
(1) 偽りその他不正な手段で補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容等がこの規程又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 市長は、前項の場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。