○大洲市汚水排出量認定規則

平成17年1月11日

大洲市規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市下水道条例(平成17年大洲市条例第221号。以下「条例」という。)第22条第2項第2号及び第3号に規定する井戸水その他の使用による汚水の排出量(以下「汚水排出量」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(申告及び認定)

第2条 条例第22条第2項第2号の使用者は、1月ごとに市長の指定する期日(以下「指定日」という。)までに大洲市汚水排出量申告書(別記様式。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、申告事項に異動がない場合は、その旨を申し出てこれを省略することができる。

2 市長は、前項の申告があったときは、大洲市地下水等認定基準(別表第1)に定める基準に基づき汚水排除量を認定する。

3 申告書が指定日までに提出されなかったときは、市長の認定によるものとする。

(認定時期等)

第3条 前条の認定は、1月ごとに行う。ただし、市長は必要があると認めたときは、随時に認定することができる。

2 前項の場合において、汚水排出量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市汚水排除量認定規則(平成7年大洲市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日大洲市規則第29号)

この規則は、公布の日から適用する。

(令和5年3月15日大洲市規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地下水等認定基準

1 普通家庭用(冷房用及び池水用を除く。)に地下水を使用する場合

(1) 汚水排出量は、3人までの世帯は1人につき8立方メートルを、4人以上の世帯は4人目から1人につき4立方メートルを加算した量とする。

(2) 水道水と併用する場合の汚水排出量は、前号により算出した量の2分の1とする。

2 事業用、冷房用及び池水用に地下水等を使用する場合並びに土木建築工事の施行に伴う地下水等の排水の場合

単位時間の汚水排出量は、原則として付表1その他による実測により、量水器の設備がある場合は、その指針により認定する。ただし、実測不能の場合は、ポンプの性能書、使用状況等により認定する。

この場合において、冷房機については、付表2によるものとする。なお運転時間は、特別な事情のない限り次のように分類して認定する。

(1) 固定認定

一定期間同じ状況で運転するものは、平均運転時間を認定し、一定期間固定する。ただし、固定期間は、1年を限度とする。

(2) 電力認定

ポンプ専用の積算電力計があるものは、1月ごとにその使用電力量により運転時間を認定する。

(3) 季節認定

冷房用水、冷凍機用水等季節的に水を使用するものは、その都度運転日誌又は作業日誌等により運転時間を認定する。

冷房機については、使用の開始、中止又は終了の届出がないときは、原則として7月1日から9月15日までを冷房期間とみなす。

(4) その他の認定

土木建築工事の施行に伴う排水等運転時間が一定せず、ポンプ専用の積算電力計がないものは、運転日誌等又は作業日誌等により運転時間を認定する。

付表1

水量早見表

三角せき計算表(毎分当たりリットル)(l/min)

越流水深

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9mm

1cm

0.84

1.08

1.32

1.62

1.92

2.34

2.70

3.18

3.66

4.2

2

4.74

5.34

6.00

6.72

7.50

8.28

9.18

9.96

11.04

12.00

3

13.20

14.40

15.60

16.80

18.00

19.20

20.40

22.20

23.40

25.20

4

27.00

28.80

30.60

32.40

34.20

36.00

38.40

40.20

42.60

44.40

5

46.80

49.20

51.60

54.60

57.00

59.40

62.40

65.40

67.80

70.80

6

73.80

77.40

80.40

83.40

87.00

90.60

94.20

97.80

101.40

105.00

7

108

114

114

120

132

132

132

138

144

150

8

150

156

162

168

174

174

180

186

192

198

9

204

210

216

222

228

234

240

246

252

258

10

264

270

282

288

294

300

306

312

324

330

11

336

342

354

360

366

378

384

396

402

408

12

420

426

438

444

456

462

474

480

492

504

13

510

534

534

540

552

564

570

582

594

606

14

618

630

636

648

660

672

684

696

708

720

15

732

744

756

768

780

792

810

822

834

846

16

858

876

888

900

912

930

942

960

972

984

17

1002

1014

1032

1044

1062

1074

1092

1110

1122

1140

18

1152

1170

1188

1206

1218

1236

1254

1272

1290

1302

19

1320

1338

1356

1374

1392

1410

1428

1446

1464

1482

20

1500

1524

1524

1560

1578

1596

1620

1638

1656

1680

21

1698

1716

1740

1758

1782

1800

1824

1842

1866

1884

22

1908

1926

1950

1974

1992

2016

2040

2064

2088

2106

23

2130

2154

2178

2202

2226

2250

2274

2298

2322

2346

24

2370

2394

2418

2448

2472

2496

2520

2544

2574

2598

25

2628

2652

2694

2706

2730

2760

2784

2814

2838

2868

26

2898

2922

2952

2982

3006

3036

3066

3096

3126

3150

27

3180

3210

3240

3270

3300

3330

3360

3390

3420

3456

28

3486

3516

3546

3576

3612

3642

3678

3708

3738

3774

29

3804

3840

3870

3906

3936

3972

4002

4038

4074

4104

30

4140

4176

4212

4236

4278

4314

4350

4386

4422

4458

付表2

冷房機冷却水排水量基準表

揚水ポンプの能力

標準冷却水量

認定冷却水量

備考(冷房能力)

1/6HP 0.125kw

0.6~1.0t/hr

0.4t/hr

5,300Kcal/hr

1/4 0.188

1.05~1.8

0.7

9,000

1/2 0.38

4.5~7.8

3.2

41,300

1 0.75

7.8~13.0

5.5

68,900

2 1.50

10.8~18.0

7.6

95,400

3 2.25

13.5~22.5

9.5

119,300

(注)

1 本表に該当しないものについては、本表に準じて認定する。

2 冷房機の機種、運転方法等が特殊な場合には、別に認定する。

画像

大洲市汚水排出量認定規則

平成17年1月11日 規則第160号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年1月11日 規則第160号
平成20年4月1日 規則第29号
令和5年3月15日 規則第5号