○大洲市下水道条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市下水道条例(平成17年大洲市条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第1条の2 条例第3条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第1条の3 条例第3条の3第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能を確保するための次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2 耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、地震動の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第1条の4 条例第3条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第1条の5 条例第3条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第1条の6 条例第3条の7第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 管渠 管渠の構造は、暗渠としなければならない。ただし、雨水渠については開渠とすることができる。
(2) ます
ア ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。
イ 管渠の直線部には、直径の120倍以下の間隔で設けなければならない。
ウ ますの大きさは、内径及び内法15センチメートル以上の円形又は角形とし、管渠の内径及び埋設の深さに従って掃除又は検査に支障のない大きさとしなければならない。
エ ますの底部は、雨水管渠に属するものは、深さ15センチメートル以上の泥溜その他のものはこれに集合し、又は接続する管渠の内径及び内法幅に応じたインバートを設け、汚泥が溜らないようにしなければならない。
オ ますには密閉蓋を設けなければならない。ただし、雨水管渠用のますは格子蓋を設けるものとする。
(3) 防臭装置 水洗便器、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。
(4) ごみよけ装置 台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には、8ミリメートル目以下の堅牢なストレーナーを取り付けなければならない。
(5) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれがある吐口には、油脂遮断装置を設けなければならない。
(6) 沈砂装置 洗車場その他土砂を大量に排出する場所には、適当な砂溜りを設けなければならない。
(7) 構造及び材料 管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性の物を用い、不浸透耐久構造としなければならない。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)
第4条 条例第5条第2号の規定による排水設備を公共下水道に接続させる場合は、取付ます及び取付管で行い、取付ますの位置は、宅地内にあって維持管理に支障がなく、公共下水道の本管に近い場所で次の技術上の基準によらなければならない。
(1) 汚水を排水するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端に接続し、管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、水密性を確保できるよう措置を講ずること。
(2) 雨水のみを排水するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、水密性を確保できるよう措置を講ずること。
(1) 見取図は、方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施行地の位置を明示するものとする。
(2) 平面図は、縮尺250分の1とし、次の事項を記載するものとする。
ア 境界及び面積
イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 下水管渠及び附属装置の位置
エ その他工事上必要な事項
(3) 縦断図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する下水渠の末端を基準とした地表及び管渠の高さを記入する。
(4) 構造詳細図は縮尺20分の1以上とし、管渠及び附属装置の構造寸法を表示する。
2 他人の土地及び建物を使用し、又は排水設備を利用する場合には、その所有者の大洲市排水設備新設(増設・改築)同意書(様式第4号)を添付するものとする。
2 市長は、前項の届出があった場合は、速やかに検査するものとする。
2 前項の規定による検査済証は、門口等の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 水質管理責任者に選任できる者は、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に定められている水質関係公害防止管理者の第1種から第4種までのいずれかの資格を有する者
(2) 公害防止条例等に基づく公害防止責任者の資格を有する者
(3) 市長が承認した者
3 水質管理責任者は、次に掲げる業務を善良な注意のもとに執行しなければならない。
(1) 条例第13条の規定による除害施設の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設に係る汚水を排出する施設の使用方法その他の管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、除害施設から排出する排出水の水質の安定に関すること。
(1) 工場又は事業場の目標となる地物を表示し、除害施設設置位置を明示した見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した配置図(縮尺250分の1以上)
ア 生産関連排水及び台所、浴室、洗濯場並びに便所等の生活排水を排除する系統管路
イ 下水管渠及び附属装置の位置
(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(4) 生産工程図
(5) 除害施設の設計書
(6) 下水の量及び水質
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
2 届出のないときは、使用開始又は廃止の時期は、市長が認定する。
(特殊営業に係る汚水排出量の報告)
第14条 条例第22条第2項第4号の規定による報告は、大洲市排出汚水量報告書(様式第13号)により報告するものとする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺500分の1以上)
(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるものは、隣接の土地又は建物の所有者の同意書
(占用許可の期間及び更新)
第17条 占用の期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、期間を延長することができる。
2 占用許可満了後、占用を継続しようとする者は、占用の期間満了の日の1月前までに改めて条例第27条第1項の規定により占用許可を受けなければならない。
(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めた者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特別の事情があると認めた者
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市下水道条例施行規則(平成6年大洲市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月25日大洲市規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日大洲市規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。