○大洲市公共下水道整備審議会条例

平成17年1月11日

大洲市条例第220号

(設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき大洲市公共下水道整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じて、大洲市公共下水道整備に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、管理者が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 管理者は、特別の理由があるときは任期中であっても委員を解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は管理者が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(令和5年12月22日大洲市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(大洲市公共下水道整備審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際第7条の規定による改正前の大洲市公共下水道整備審議会条例第3条の規定により市長から委嘱されている大洲市公共下水道整備審議会委員は、その任期中に限り、第7条の規定による改正後の大洲市公共下水道整備審議会条例第3条の規定により管理者が委嘱した大洲市公共下水道整備審議会委員とみなす。

大洲市公共下水道整備審議会条例

平成17年1月11日 条例第220号

(令和6年4月1日施行)