○大洲市大和(郷)地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成17年1月11日
大洲市条例第219号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、大和(郷)地区における建築物の制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な居住環境を確保するものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示した大和(郷)地区地区計画の区域(以下「区域」という。)とする。
(建築物の用途の制限)
第4条 区域内においては、法別表第2(ほ)項に掲げる建築物を建築してはならない。
(容積率の最高限度)
第5条 容積率は、10分の20以下であり、かつ、当該建築物の前面道路の幅員が12メートル未満である場合においては、当該前面道路の幅員のメートルの数値に10分の4を乗じた数値以下でなければならない。
(建蔽率の最高限度)
第6条 建蔽率は、10分の6以下でなければならない。
(2) 移転後の第4条の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない場合
(3) 第4条に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えない場合
(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合等の措置)
第8条 建築物の敷地が区域の内外にわたる場合における第4条の規定の適用については、その敷地の過半が区域に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、この規定を適用する。
(公益上必要な建築物の特例)
第9条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ大洲市都市計画審議会の同意を得なければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月25日大洲市条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日大洲市条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。