○大洲市大和(郷)地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年1月11日

大洲市条例第219号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、大和(郷)地区における建築物の制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な居住環境を確保するものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示した大和(郷)地区地区計画の区域(以下「区域」という。)とする。

(建築物の用途の制限)

第4条 区域内においては、法別表第2(ほ)項に掲げる建築物を建築してはならない。

(容積率の最高限度)

第5条 容積率は、10分の20以下であり、かつ、当該建築物の前面道路の幅員が12メートル未満である場合においては、当該前面道路の幅員のメートルの数値に10分の4を乗じた数値以下でなければならない。

(建蔽率の最高限度)

第6条 建蔽率は、10分の6以下でなければならない。

2 前項の規定の適用について、建築基準法施行細則(昭和25年愛媛県規則第78号)第13条の規定による敷地内にある建築物にあっては、前項に規定する数値に10分の1を加えたものをもって同項に規定する数値とする。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第7条 建築物が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下本条において同じ。)前から存し、土地区画整理事業等(関連する公共事業を含む。)の用に供するため、当該建築物を移転(以下「移転」という。)しなければならないときは、次に掲げる各号の範囲内において、法第3条第3項第3号又は第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 建築物等の移転が、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の規定による仮換地の指定に基づくものであり、かつ、移転後における建築内容がそれぞれ第5条又は第6条の規定に適合する場合

(2) 移転後の第4条の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない場合

(3) 第4条に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えない場合

(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合等の措置)

第8条 建築物の敷地が区域の内外にわたる場合における第4条の規定の適用については、その敷地の過半が区域に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、この規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第9条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ大洲市都市計画審議会の同意を得なければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第5条又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の建築主、築造主、所有者、管理者、占有者又は設置者

(2) 第4条第5条又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑に科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長浜町大和(郷)地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成14年長浜町条例第7号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月25日大洲市条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日大洲市条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大洲市大和(郷)地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年1月11日 条例第219号

(平成30年4月1日施行)