○大洲市都市計画審議会条例
平成17年1月11日
大洲市条例第214号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、大洲市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、市長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 市議会の議員 3人以内
(3) 関係行政機関の職員 1人以内
(4) 県の職員 1人以内
(5) 市の住民 5人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときに、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときに、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を総理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年12月22日大洲市条例第271号)
この条例は、公布の日から施行する。