○大洲市建設工事検査規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第41号

(趣旨)

第1条 市が発注する土木工事及び建築工事(以下「工事」という。)の検査(以下「検査」という。)については、法令及び条例で別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(検査の目的)

第2条 検査は、工事の出来形について、調査検測し、工事請負契約書(以下「契約書」という。)、設計書、図面、仕様書その他関係書類と照合して、工事の適否を判定するとともに、工事の適確厳正かつ能率的な施工を確保することを目的とする。

(検査の種類及び区分)

第3条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査

(2) 既成部分検査

(3) 中間検査

(4) 材料検査(設備機械器具等の検査を含む。以下同じ。)

2 検査の区分の範囲は、別に定めるものとする。

(工事検査官及び工事検査員)

第4条 市長は、課長相当職以上にある職員のうちから工事検査官を、課長補佐相当職以上にある職員のうちから工事検査員を任命するものとする。

2 検査は、工事検査官又は工事検査員が行うものとする。ただし、別に定める場合に該当するときは、この限りでない。

(必要書類等の提供又は説明)

第5条 検査を行う者(以下「検査者」という。)は、関係者に対し、検査に必要な労務の提供、機械器具、関係書類その他の物件の提供又は説明を求めることができる。

(検査の実施)

第6条 検査は、実地において行わなければならない。ただし、特殊なものの検査については、公的な説明又はこれに類するものをもって検査に代えることができる。

第7条 検査は、現状のまま行わなければならない。ただし、地下、水中等で外部から確認しがたい部分又はコンクリートの品質及び強度、舗装厚さ等外形で判定しがたいものの検査については、軽微な破壊検査又は中間検査、既成部分検査及び工事中の写真、施工管理試験等の資料により認定することができる。

2 前項に規定する検査のほか、工事が設計図書に適合していない場合等で検査者が特に必要があると認めるときは、破壊検査を行うことができる。

(検査の立会)

第8条 検査には、当該検査に係る工事の監督員が立会しなければならない。

2 検査には、係長相当職にある職員が立会しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

3 検査者は、検査にあたっては、当該検査に係る工事の請負者又は現場代理人及び主任技術者、監理技術者又は専門技術者を立会させなければならない。

(検査の準備)

第9条 工事の請負者から工事完成届又は既成部分検査請求書の提出があった場合は、当該工事の監督員は、直ちに調査を行い、適当と認めたときは、工事完成(既成部分)出来形調書(様式第1号)及び出来形展開図(これを作成できない場合にあっては、出来形図とする。以下同じ。)を作成しなければならない。

第10条 監督員は、検査に備え、次に掲げる書類及び図面を整備しておかなければならない。

(1) 契約書、設計図書、査定設計書及び全体設計書又は全体計画書

(2) 契約書に基づく指示書、承諾書、協議書等

(3) 材料検査表並びに材料試験、性能試験、品質管理試験等の資料及び各種証明書等

(4) 工事完成(既成部分)出来形調書

(5) 出来形展開図及び配線配管図

(6) 工事中の写真及び完成写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な関係書類

2 監督員は、検査時までに、工事の請負者をして、測点及び仮水準点その他特殊くい等を存置し、又は判明するようにさせておかなければならない。

(完成検査)

第11条 完成検査は、既設部分検査又は中間検査において既に検査した部分を含めた、すべての部分について行うものとする。

2 検査者は、完成検査を終えたときには、工事検査復命書(様式第2号)を作成し市長に提出しなければならない。

3 工事検査復命書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 工事完成出来形調書

(2) 出来形展開図及び配線配管図

(3) 工事中の写真、完成写真及び検査状況の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な資料

(検査済証の交付)

第12条 市長は、完成検査の結果、工事の完成を確認したときは、別に定めるところにより、工事完成検査済証(様式第3号)を工事の請負者に交付しなければならない。

(指示)

第13条 検査者は、完成検査の結果に基づき、工事の目的物に影響を与えない事項のうち、工事の請負者が行う必要があると認められる軽易な事項について、関係者に必要な指示を与えることができる。

(修補工事の請求)

第14条 市長は、完成検査の結果、工事の目的物が設計図書に不適合で修補工事が必要であると認めた場合は、修補工事請求書(様式第4号)に修補工事設計書(図面を含む。以下同じ。)を添付して、工事の請負者に修補工事を請求し、これを施工させなければならない。

2 検査者は、前項の規定により修補工事を請求したときは、工事検査復命書にその旨を記載しなければならない。

(修補工事完了届の提出)

第15条 工事の請負者は、修補工事が完了した場合は、修補工事完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、検査者が修補工事の目的物が修補工事設計書に不適合でさらに修補工事が必要であると認めた場合について準用する。

(工事成績)

第16条 検査により完了を確認した工事については、別に定めるところにより、その成績を評定しなければならない。この場合において、完成検査により完成を確認した工事については、評定した成績を工事の請負者に通知しなければならない。

(既成部分検査)

第17条 既成部分検査は、工事の請負者の請求に基づき行うものとする。この場合において、既成部分の出来形に修補を要する部分があるときは、その部分の出来形を既成部分出来形から削除しなければならない。

2 検査者は、既成部分検査に当たっては、修補工事及び設計変更の要否、工期完成の見通し等について検討しなければならない。

3 市長は、既成部分検査を終えた場合は、既成部分検査確認書(様式第6号)を工事の請負者に交付しなければならない。

4 第11条第2項及び第3項並びに第13条の規定は、既成部分検査において準用する。

5 第14条及び第15条の規定は、既成部分検査後の修補工事について準用する。

(中間検査)

第18条 中間検査は、工事の施工の途中において、市長が必要と認めた場合に行うことができる。

2 第11条第2項第13条及び前条第2項の規定は、中間検査について準用する。この場合において、中間検査に係る工事検査復命書には、工程表と実績とを比較した書類、中間検査状況の写真その他必要な書類を添付しなければならない。

3 第14条及び第15条の規定は、中間検査後の修補工事について準用する。

(材料検査)

第19条 監督員は、設計図書で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定した工事の材料について、材料検査表(様式第7号)を作成しなければならない。

(意見相違の報告)

第20条 検査者は検査において、立会人との間に意見の相違があるときは、その理由を詳細に記載した書面により、市長にその旨を報告しなければならない。

(適用除外)

第21条 土木工事については、次に掲げる書類及び図面の作成又は添付を省略することができる。

(1) 第10条第1項第5号及び第11条第3項第2号に規定する配線配管図

(2) 工事出来形が設計図書の形状又は内容と相違がない場合の第9条第10条第1項第5号及び第11条第3項第2号に規定する出来形展開図

2 建築工事については、次に掲げる書類及び図面の作成又は添付を省略することができる。

(1) 第9条第10条第1項第4号及び第11条第3項第1号に規定する工事完成出来形調書

(2) 第9条第10条第1項第5号及び第11条第3項第2号に規定する出来形展開図

3 一つの売買契約に係る工事の材料の購入、委託契約に係る地質調査及び測量、調査、設計等の検査又は検収については、この規程の趣旨に基づいてこれを行い、検査調書等については、工事材料(設備機器)検査調書(様式第8号)及び業務検査調書(様式第9号)によるものとする。

4 市長は、前3項に規定するもののほか、関係書類の作成、提出又は手続について、工事の内容、規模に応じ、この規程の趣旨に反しない範囲内で、省略し、又は必要な事項を定めることができる。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市訓令第18号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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大洲市建設工事検査規程

平成17年1月11日 訓令第41号

(平成19年4月1日施行)