○大洲市農家生活体験屋及び土蔵条例

平成17年1月11日

大洲市条例第213号

(設置)

第1条 失われつつある農家生活を体験することにより、農村生活文化の伝承を図るとともに、都市住民との交流施設として農家生活体験屋及び土蔵(以下「体験屋等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験屋等の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 農家生活体験屋は「交流館才谷屋」とし、土蔵は「坂本龍馬脱藩之日記念館」とする。

(2) 位置 大洲市河辺町三嶋1912番地

(体験屋等の管理)

第3条 体験屋等の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体験屋等の利用許可に関する業務

(2) 体験屋等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 体験屋等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 体験屋等の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、体験屋等の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用時間及び休館日)

第5条 体験屋等の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 交流館才谷屋 利用の初日の午後4時から利用の最終日の午前10時まで

(2) 坂本龍馬脱藩之日記念館 午前9時から午後5時まで

2 体験屋等の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月の第2月曜日及び第4月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 体験屋等の管理運営上必要がある日

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者(指定管理者が体験屋等の管理を行うことができないときは、市長。次条第7条(後段を除く。)第12条及び第13条において同じ。)は、体験屋等の利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用の許可及び制限)

第6条 体験屋等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 体験屋等の施設又は設備に損害を与えるおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、体験屋等の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要と認めるとき。

(利用権の譲渡の禁止)

第8条 利用者は、体験屋等の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金等)

第9条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、交流館才谷屋にあっては1人当たり7,540円、坂本龍馬脱藩之日記念館にあっては1人当たり310円の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者が体験屋等の管理を行うことができないときは、前2項の規定にかかわらず、利用者は前項に定める額の範囲内において市長が定める使用料を納付しなければならない。

4 前項の場合における次条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、公益上の必要又は特別の事情があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、体験屋等の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設及び設備を指定管理者の指示に従い、原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第13条 体験屋等の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、指定管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の又は河辺村農家生活体験屋・土蔵設置条例(平成7年河辺村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日大洲市条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

大洲市農家生活体験屋及び土蔵条例

平成17年1月11日 条例第213号

(令和元年10月1日施行)