○河辺ふるさと公園条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、河辺ふるさと公園条例(平成17年大洲市条例第212号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、前項の許可にふるさと公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項等は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年4月1日大洲市規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日大洲市規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の河辺ふるさと公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この規則による改正後の河辺ふるさと公園条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。