○河辺ふるさとの宿条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、河辺ふるさとの宿条例(平成17年大洲市条例第211号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、河辺ふるさとの宿(以下「ふるさとの宿」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、ふるさとの宿の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ河辺ふるさとの宿利用(許可申請・許可)(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第3条 条例第10条の規定により利用料金の減免を受けようとするものは、河辺ふるさとの宿利用料金減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第10条の規定により利用料金を減免する場合の減免の額は指定管理者が市長と協議して定める。

(利用料金の還付)

第4条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとするものは、河辺ふるさとの宿利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第11条ただし書に規定する利用料金の還付は、次に掲げる場合行うことができる。

(1) 天災その他利用者の責によらない理由により、ふるさとの宿の利用ができなくなった場合

(2) 指定管理者がふるさとの宿の管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消した場合

3 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付しようとする場合の還付額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に該当する場合 全額

(2) 前項第2号に該当する場合 指定管理者が市長と協議して定める額

(利用者の遵守事項)

第5条 ふるさとの宿の利用許可を受けたものは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 午後11時以降翌日午前7時まで出入りしないこと。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(2) 利用期間中に外出するときは、行先及び帰着予定時刻を指定管理者に連絡すること。

(3) 施設又は設備をき損し、若しくは汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発する等周囲に迷惑を及ぼす利用をしないこと。

(5) 火災及び盗難予防に注意すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、ふるさとの宿の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の河辺村ふるさとの宿管理運営規則(昭和63年河辺村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日大洲市規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

河辺ふるさとの宿条例施行規則

平成17年1月11日 規則第151号

(平成18年4月1日施行)