○河辺ふるさとの宿条例

平成17年1月11日

大洲市条例第211号

(設置)

第1条 市民に健全な保健休養の場を提供し、生活福祉の向上と健康の増進を図り、併せて一般行楽客等の利用に供するため、河辺ふるさとの宿(以下「ふるさとの宿」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさとの宿の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 河辺ふるさとの宿

(2) 位置 大洲市河辺町三嶋134番地

(ふるさとの宿の管理)

第3条 ふるさとの宿の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふるさとの宿の利用許可に関する業務

(2) ふるさとの宿の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) ふるさとの宿の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) ふるさとの宿の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、ふるさとの宿の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用時間及び休館日)

第5条 ふるさとの宿の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、宿泊の場合は、利用の初日の午後4時から利用の最終日の午前10時までとする。

2 ふるさとの宿の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月の第2月曜日及び第4月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) ふるさとの宿の管理運営上必要がある日

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者(指定管理者がふるさとの宿の管理を行うことができないときは、市長。次条第7条(後段を除く。)第12条及び第13条において同じ。)は、ふるさとの宿の利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用の許可及び制限)

第6条 ふるさとの宿を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) ふるさとの宿の施設又は設備に損害を与えるおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、ふるさとの宿の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要と認めるとき。

(利用権の譲渡の禁止)

第8条 利用者は、ふるさとの宿の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金等)

第9条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者がふるさとの宿の管理を行うことができないときは、前2項の規定にかかわらず、利用者は別表に定める額の範囲内において市長が定める使用料を納付しなければならない。

4 前項の場合における次条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、公益上の必要又は特別の事情があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、ふるさとの宿の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設及び設備を指定管理者の指示に従い、原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第13条 ふるさとの宿の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、指定管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前のふるさとの宿設置条例(昭和63年河辺村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日大洲市条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

利用区分

利用条件及び単位

普通室(和)

娯楽室

大広間

宿泊

1室を複数で利用する場合

大人1人につき1泊

3,770円

3,770円

2,550円

小学生1人につき1泊

2,550円

2,550円

1,220円

幼児1人につき1泊

1,940円

1,940円

1,220円

1室を1人で利用する場合

1室につき1泊

6,310円

休憩

1室につき(3時間以内)

1,050円

会議等

1室につき(4時間以内)

15,720円

20,950円

備考

1 幼児とは、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

2 宿泊の場合の利用時間を超えて部屋を利用するときは、休憩の料金を加算する。

3 休憩の場合における利用時間は、原則として午前10時から午後4時までとし、3時間を超えて利用する場合の超過料金は、1時間当たり休憩の料金に10分の2を乗じて得た額とする。

4 会議等で4時間を超えて利用する場合の超過料金は、1時間当たり会議等の料金に10分の1を乗じて得た額とする。

5 冷暖房使用期間における宿泊を除く料金は、各部屋の料金に10分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

6 利用料金の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

河辺ふるさとの宿条例

平成17年1月11日 条例第211号

(令和元年10月1日施行)