○大洲家族旅行村条例

平成17年1月11日

大洲市条例第206号

(設置)

第1条 恵まれた自然環境の中で、家族や小グループが楽しめる観光レクリエーションの場を確保し、もって健康及び福祉の増進と地域振興に資するため、大洲家族旅行村(以下「家族旅行村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 家族旅行村の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲家族旅行村

(2) 位置 大洲市菅田町菅田及び菅田町大竹

(施設)

第3条 家族旅行村内の施設は、次のとおりとする。

(1) 管理棟

(2) ピクニック緑地

(3) オートキャンプ場

(4) コテージ

(5) その他家族旅行村の設置の目的を達成するために必要な施設

(家族旅行村の管理)

第4条 家族旅行村の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 家族旅行村の利用の許可

(2) 家族旅行村の施設及び設備の維持管理

(3) 家族旅行村の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受

(4) 家族旅行村における必要なサービスの提供

(5) 前各号に掲げるもののほか、家族旅行村の設置目的の達成及び管理上必要な業務

(開村期間及び利用時間)

第6条 家族旅行村の開村期間は通年とし、利用時間は次のとおりとする。

施設名

利用時間

管理棟

ピクニック緑地

午前9時から午後5時まで

オートキャンプ場

コテージ

宿泊 午後3時から翌日の午前11時まで

日帰り 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(指定管理者が家族旅行村の管理を行うことができないときは、市長。次条第8条及び第10条(後段を除く。)において同じ。)は、家族旅行村の開村期間及び利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 家族旅行村を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(利用制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又はその附属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、家族旅行村を許可以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要であると認めたとき。

(利用料金等)

第11条 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。

2 前項の利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者が家族旅行村の管理を行うことができないときは、前2項の規定にかかわらず、利用者は別表に定める額の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、後納とすることができる。

4 前項の場合における次条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特別の事由により、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付された利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、家族旅行村の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設又は設備を原状に復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設、備品等を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲家族旅行村設置及び管理に関する条例(平成2年大洲市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月29日大洲市条例第45号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の大洲家族旅行村条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の大洲家族旅行村条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

区分

単位

利用料金

オートキャンプ場テントサイト

1区画につき1泊

3,200円

1区画につき1日

1,600円

6人用コテージ

1棟につき1泊(4人まで)

15,900円

1棟につき1日(4人まで)

7,900円

8人用コテージ

1棟につき1泊(5人まで)

19,000円

1棟につき1日(5人まで)

9,500円

コテージ追加料金

1人につき1泊

1,600円

1人につき1日

800円

備考 附属備品、消耗品等の料金は、実費を基準として規則で定める額とする。

大洲家族旅行村条例

平成17年1月11日 条例第206号

(令和元年10月1日施行)