○臥龍山荘管理条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、臥龍山荘管理条例(平成17年大洲市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 臥龍山荘を観覧し、又は利用する者は、あらかじめ指定管理者(指定管理者が臥龍山荘の管理を行うことができないときは市長。以下同じ。)の許可を受けた場合のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 物品の販売又は飲食物の提供をしないこと。

(2) 広告類を表示し、若しくは掲出し、又は頒布をしないこと。

(3) 喫煙、飲食及び火気類の使用をしないこと。

(4) 危険物又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示した事項

2 前項の規定に違反した者に指定管理者は、退出を命ずることができる。

(施設の利用申請等)

第3条 条例第6条の規定により臥龍山荘を利用しようとする者は、臥龍山荘利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出して許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理し許可したときは、当該申請書に必要事項を記入の上、申請者に交付しなければならない。

(観覧料等の減免)

第4条 条例第11条に規定する観覧料又は利用料金を減額し、又は免除する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 大洲市(教育委員会(公民館等)、議会、公平委員会等を含む。)が主催する事業で臥龍山荘を観覧し、又は利用するとき 免除

(2) 他の行政機関、地方自治体関係者等が公務のため大洲市を訪れ臥龍山荘を視察するとき 免除

(3) 市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校及び高等学校が、その教育目的を達成するために利用するとき 免除

(4) 臥龍山荘の周知に有用であると見込まれるとき 免除又は5割減額

(5) その他指定管理者が必要と認めたとき 1割減額から免除まで

2 観覧料又は利用料金の減免を受けようとする者は、臥龍山荘観覧料等減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(特別の設備の承認及び原状回復)

第5条 利用者が臥龍山荘内に特別の設備又は装飾をしようとするときは、第3条第1項の規定に定める手続の際、その旨を明記し、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定による設備をしたときは、利用後速やかにこれを撤去し、原状に回復しなければならない。

(観覧料等の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により観覧料又は利用料金の還付を受けようとする者は、臥龍山荘観覧料等還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の観覧料又は利用料金を還付することができる場合及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責によらない理由で観覧又は利用ができなかった場合 全額

(2) 指定管理者の必要により観覧又は利用の許可を取り消した場合 全額

(3) 指定管理者が定める期間内に施設の観覧又は利用の取りやめ又は変更の申出をした場合で、相当の理由があると認める場合 指定管理者がその都度定める額

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、臥龍山荘の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臥龍山荘使用条例施行規則(昭和55年大洲市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月30日大洲市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに、この規則による改正前の臥龍山荘条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この規則による改正後の臥龍山荘管理条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月1日大洲市規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに、この規則による改正前の臥龍山荘管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この規則による改正後の臥龍山荘管理条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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臥龍山荘管理条例施行規則

平成17年1月11日 規則第142号

(令和3年4月1日施行)