○大洲市観光施設条例

平成17年1月11日

大洲市条例第200号

(設置)

第1条 市民又は市を訪れる観光客の利便を増進し、観光の振興に寄与するため、大洲市観光施設(以下「観光施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) うかいレストプラザ 大洲市柚木811番地27

(2) 大洲市観光第1駐車場 大洲市大洲636番地1

(3) 大洲市観光第2駐車場 大洲市柚木386番地3

(4) 長浜観光拠点施設 大洲市長浜甲290番地1

(5) 伊予大洲駅公衆便所 大洲市中村221番地2

(管理)

第3条 観光施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用料)

第4条 観光施設の使用料は、徴収しない。

(利用)

第5条 観光施設は、設置の目的を達成すると認める場合に利用することができる。ただし、観光施設のうち駐車場については、設置の目的を妨げない範囲内において、次に掲げる者が利用することができる。

(1) 市の公共施設を利用する者

(2) 市の行事等に参加する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要であると認める者

(利用制限)

第6条 市長は、観光施設の利用が設置の目的に反し、又は管理に支障があると認めるときは、その利用を制限することができる。

2 市長は、観光施設の利用の際、管理上必要な利用条件を付することができる。

(賠償)

第7条 観光施設の建物又は設備を破損し、又は滅失したときは、市長の認定に基づいてその損害を賠償しなければならない。

2 駐車場内において利用者相互の接触又は衝突によって生じた損害及び駐車場内での盗難、天災地変その他の不可抗力による損害については、市はその責めを負わない。

(特別の施設)

第8条 観光施設の利用に当たり特別の施設をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき特別の施設をした者は、その利用が終了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市観光施設設置条例(昭和47年大洲市条例第4号)、の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日大洲市条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日大洲市条例第16号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条及び第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第34号で平成28年5月21日から施行)

(平成31年3月15日大洲市条例第9号)

この条例は、平成31年4月19日から施行する。

大洲市観光施設条例

平成17年1月11日 条例第200号

(平成31年4月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年1月11日 条例第200号
平成20年3月28日 条例第24号
平成28年3月22日 条例第16号
平成31年3月15日 条例第9号