○大洲市企業誘致調査委員会条例

平成17年1月11日

大洲市条例第197号

(設置)

第1条 市内に企業の誘致を推進し、これに必要な調査を行い、産業の振興を図るため、執行機関の附属機関として、大洲市企業誘致調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 大洲市議会を代表する者 8人以内

(2) 学識経験を有する者 5人以内

(3) その他の者 3人以内

2 前項の委員は、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、市議会を代表する委員にあっては議員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会は、委員のうちから委員長及び副委員長1人を選挙しなければならない。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

(最初の委員会の招集)

第6条 新委員の委嘱後、最初に招集する委員会の会議は、前条の規定にかかわらず市長が招集する。

(定足数及び議決の方法)

第7条 委員会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(会議録)

第8条 委員会の会議の次第は、すべて会議録に記載しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市企業誘致調査委員会条例

平成17年1月11日 条例第197号

(平成17年1月11日施行)