○大洲市商業近代化促進規程

平成17年1月11日

大洲市告示第21号

(目的)

第1条 この規程は、大洲市商業の近代化を促進するものに必要な援助(以下「助成措置」という。)を与え商業の健全な育成と振興を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程による助成措置は、次に掲げる法人等が行う商業近代化の推進に寄与すると認められる事業に対し、適用する。

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)による法人

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による法人

(3) 商店会又は商工会

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(助成措置の申請)

第3条 この規程による助成措置を受けようとするものは、大洲市補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 大洲市事業計画書(様式第2号)

(2) 大洲市収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(助成措置の決定)

第4条 前条の規定により申請のあった事業が第2条の規定に該当すると認めたときは、助成措置を行う。

(助成措置)

第5条 助成措置は、事業補助と奨励補助とする。

(1) 事業補助 事業補助金は、次表の補助率の範囲内で交付する。ただし、1事業につき1,700万円を限度とする。

事業の種類

補助対象事業費の要件

補助率

(1) アーケード建設事業

(2) 歩道カラー舗装事業

(3) 街路灯(商店街入口電光アーチを含む。)設置事業

(4) 放送施設設置事業

(5) 駐車場設置事業

事業費のうち、必要な最低限度の施設費。ただし、国、県の補助金に相当する額を控除した額

1/4以内

(6) 組織化事業

商店街振興組合法又は中小企業等協同組合法による法人を設立するために必要な最低限度の事業費

1/4以内

(7) 近代化事業計画策定事業

事業計画策定に必要な事業費のうち、業務委託に係る事業費

基本構想

全額

基本計画

1/4以内

(8) そのほか商業近代化促進に寄与する事業

市長が認めた事業に必要な最低限度の事業費

1/4以内

(2) 奨励補助 奨励補助については、次の共同化事業に対し当該年度における固定資産税の収納額に相当する額を限度として、事業完了後翌年4月1日から3年間において各年度ごとに交付する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その期間を5年まで延長することが出来る。

事業の種類

補助対象事業費の要件

(1) 共同店舗建設事業に対するもの

(2) アーケード建設事業に対するもの

(3) 商業店舗共同利用事業(商業アパート)に対するもの

(4) 駐車場(100台以上)建設事業に対するもの

1 投下固定資産額が5,000万円以上のもの

2 敷地面積200平方メートル以上のもの

(指導助言)

第6条 市長は、市の方針に基づきその事業内容について、適切な指導助言を行うとともに指示及び勧告をすることができる。

(事業実績報告書の提出)

第7条 助成措置を受けた者は、事業終了後速やかに大洲市事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 大洲市収支決算書(様式第5号)

(2) 請求書(様式第6号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(補助金の返還)

第8条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 事業の施行が適当でないと認められるとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 市長が指示した事項に違反したとき又は指示した事項を行わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、不正の行為が認められたとき。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市商業近代化促進規程(昭和60年大洲市訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日大洲市告示第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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大洲市商業近代化促進規程

平成17年1月11日 告示第21号

(平成19年4月1日施行)