○大洲市漁港管理条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市漁港管理条例(平成17年大洲市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可)

第2条 条例第4条の規定による承認又は条例第12条の規定による許可を受けようとする者は、大洲市工作物(新築又は改築)許可(承認)申請書(様式第1号)、大洲市土砂(砂利、栗石、転石又は岩石)採取(掘削)許可(承認)申請書(様式第2号)及び大洲市漁港施設占用許可申請書(様式第3号)にそれぞれ必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の承認又は許可を受けた事項を変更し、又は占用を廃止しようとするときは、大洲市占用許可内容変更許可申請書(様式第4号)又は大洲市占用廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(占用の期間)

第3条 占用の期間は、工作物の設置を目的とする占用にあっては1箇年、その他のものにあっては、1箇月を超えることができない。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることはできない。

3 前項により期間を更新するときは、大洲市占用期間更新許可申請書(様式第6号)を期間満了の日までに提出しなければならない。

(着手及びしゅん功届)

第4条 占用の許可を受けた者が工作物を設置するときは、その工事着手及びしゅん功後5日以内に大洲市工事着手(しゅん功)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(利用の届出)

第5条 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、大洲市漁港施設利用届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(入出港の届出)

第6条 条例第15条の規定による届出をしようとする者は、大洲市入出港届(様式第9号(国際航海に従事する船舶については、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式))を市長に提出しなければならない。ただし、出港した船舶が避難その他の事故のため帰港したときは、その旨を市長に届け出て入港届を省略することができる。

(危険物の種類)

第7条 条例第7条第3項の規定による危険物の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定するもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げる物で医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体による汚染又は汚染の疑いのあるもの

(甲種漁港施設の滅失又は損傷の届出)

第8条 条例第3条第2項の届出は、様式第10号により市長に提出するものとする。

(危険物等の荷役の許可申請)

第9条 条例第7条第2項による許可を受けようとする場合は、大洲市危険物等荷役許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(利用料等の還付請求)

第10条 条例第13条第4項ただし書により、利用料等の還付を求めようとする者は、請求書を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長浜町漁港管理条例施行規則(昭和40年長浜町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日大洲市規則第241号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大洲市漁港管理条例施行規則

平成17年1月11日 規則第134号

(平成17年12月22日施行)