○大洲市単独林道事業補助金交付規程
平成17年1月11日
大洲市告示第18号
(目的)
第1条 この規程は、林道経営を合理化し、森林経営の安定と地域の振興を図るため、次に掲げる事業主体がその目的達成のため実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(1) 森林組合
(2) 林業者が組織する団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(適用範囲及び補助率)
第2条 補助金は、次に掲げる事業で市長が適当と認めたものについて交付する。
(1) 利用区域の森林面積がおおむね10ヘクタール以上30ヘクタール未満であって3人以上の者が一部又は全部を共同して林業経営を進めるために林道の開設を実施するとき。
(2) 利用区域の森林面積がおおむね3ヘクタール以上で、松くい虫被害面積が20パーセントを超える区域に林業経営を進めるために林道の開設を実施するとき。
(3) しいたけ生産に必要と認められる林道の開設を実施するとき。
2 補助率は、市の査定に係る当該事業費の10分の5以内とする。
(申請書等の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 大洲市単独林道事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 大洲市単独林道事業事業計画書(様式第2号)
(3) 大洲市単独林道事業収支予算書(様式第3号)
(4) 大洲市単独林道事業着工(完了)届書(様式第4号)
(5) 大洲市単独林道事業補助金請求書(様式第5号)
(6) 大洲市単独林道事業事業実績報告書(様式第6号)
(7) 大洲市単独林道事業収支精算書(様式第7号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業計画の変更)
第4条 補助金の交付を受ける者が前条の規定により市長に提出した書類の内容に重要な変更を加えようとする場合は、変更の内容及び理由を記載した書類を市長に提出してあらかじめその承認を受けなければならない。
(流用の禁止)
第5条 補助金の交付を受けた者は、その補助金を他の経費に流用してはならない。
(事業の監督)
第6条 補助金の交付を受ける者は、事業の実施に関し当該市職員の指揮監督を拒むことはできない。
(補助金の返還)
第7条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付指令を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が適当でないと認められるとき。
(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の施行について不正の行為があると認められたとき。
(その他)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、その都度市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年4月1日大洲市告示第44号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。