○大洲市林業総合センター条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市林業総合センター条例(平成17年大洲市条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の変更)
第4条 林業総合センターの利用者が許可された事項を変更しようとするときは、直ちに、大洲市林業総合センター利用許可変更申請書(様式第2号)に利用許可書を添えて市長の許可を受けなければならない。
(定義)
第5条 条例別表の基本使用料に掲げる利用時間には、実際に利用する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、30分未満はこれを切り捨てるものとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容する人員は、利用する施設の定員を超えないこと。
(2) 許可なくして物品を販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打をしないこと。
(5) 林業総合センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。
(6) 利用許可を受けた以外の器具を利用しないこと。
(7) その他林業総合センター管理運営上支障を来す行為をしないこと。
(入場者の遵守事項)
第9条 入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 林業総合センターを不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他利用者の指示に従うこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。