○大洲市国土調査実施委員規則

平成17年1月11日

大洲市規則第132号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき大洲市が実施する国土調査の円滑な推進を図るため、大洲市国土調査実施委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員は、当該調査地区等から、市長が委嘱する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、30人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該実施地区の地籍調査作業開始年度から作業終了年度の3月31日までとする。ただし、委員がやむを得ない事由によって職務の遂行が不可能と認められるときは、任期中といえども委員の職を解くことができる。

2 補充委員の任期は、その残任期間とする。

(報償金)

第5条 市は、委員に対し、予算の範囲内において報償金を交付することができる。

(所掌事項)

第6条 委員は、目的達成のため、次に掲げる事項について積極的に協力推進するものとする。

(1) 地籍調査事業の趣旨の普及、宣伝及び広報に関する事項

(2) 市町村界、大字界、一筆地界の調査確認に関する事項

(3) 境界紛争に対する調停に関する事項

(4) 一筆地調査の実施に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、本事業実施上必要な事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市国土調査実施委員規則

平成17年1月11日 規則第132号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月11日 規則第132号