○大洲市県営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年1月11日
大洲市条例第190号
(趣旨)
第1条 この条例は、愛媛県が行う土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、分担金を徴収するため、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)第68条の4の11に定めるものから当該分担金を徴収する。
2 前項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該県営土地改良事業の施行に要する費用につき、法第91条第2項の規定により市が負担する分担金の額の範囲内において市長が定める。
(分担金の徴収方法)
第3条 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、分割支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。
(分担金の督促、滞納処分等)
第4条 分担金を納付期限までに納付しない者に対する督促、督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、大洲市税条例(平成17年大洲市条例第66号)の例による。
(分担金の減免等)
第5条 市長は、天災その他特別の理由により必要と認めたときは、第2条第1項の規定による分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(分担金の特例)
第6条 市長が別に指定する県営土地改良事業については、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有するものから、第2条第1項の規定により徴収する分担金のほか、法第91条の2第3項の規定により当該県営土地改良事業の施行に要した費用につき、法第91条第6項の規定により市が負担する負担金のうちその徴収に係る土地の部分の額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地区内の土地の面積に応じて割り振って得られる額を基準として、愛媛県知事(以下「知事」という。)がこれらの土地の受益の程度を考慮して定める額の範囲内で当該地区の全部又は一部が当該県営土地改良事業の工事の完了の公告において示された当該工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合に当該転用に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い遊休化する当該事業によって生じたかんがい排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成14年大洲市条例第4号)又は肱川町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成13年肱川町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。